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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(次号に掲げる改正規定を除く。)、(次号に掲げる改正規定を除く。)、、、(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに、、、及び(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

中雇用の分野における男女のの前の見出しの改正規定、の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及びに二項を加える部分に限る。)、の改正規定(「及び」を「、及び」に改める部分、「」の下に「、」を加える部分及び「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)及びの改正規定、中の改正規定(「十週間」を「十四週間」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに、及びの規定並びに中の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。) 平成十年四月一日

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