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第五条(適用事業)
①この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
②適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
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