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第二条(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)

法第四条第四項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。

前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。

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