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1 条

第百一条の三(法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由)

法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

非行

疾病又は負傷

事業所の休業

前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長が定めるもの

前後の条文と読む