第一項に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。附則第二十三条第三項及び第二十四条第五項において同じ。)又は同法第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する同法第四十四条の三第五項の規定により同法第四十四条の四第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。附則第二十三条第三項及び第二十四条第五項において同じ。)をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に政令で定める額を加算した額」と、第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項中「合算した額」とあるのは「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
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平成一二年三月三一日法律第一八号
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
附 則
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項(同法第四十四条の四第二項において準用する場合及び平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項並びに厚生年金保険法附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
第二十一条
この条に改正1か所厚生年金保険の被保険者であった期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項第一号においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項(同法第四十四条の四第二項において準用する場合及び平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法附則第十七条の五の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項並びに厚生年金保険法附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額が、被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該額をこれらの規定に定める額とする。
第一項に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出又は同法第四十四条の四第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項(昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
第二十四条
この条に改正1か所第一項各号に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出又は同法第四十四条の四第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項(第二項の規定により、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定が読み替えて適用される場合を含む。)中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。