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厚生年金保険法(こうせいねんきんほけんほう)

第七章 雑則(第九十二条から第百条の三まで)

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七章 雑則

第九十二条

(時効)
第一項

保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る第三十六条第三項本文に規定する支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。

第二項

保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は保険給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

第三項

年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。

第四項

保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第八十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。

第五項

第一項に規定する保険給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条の規定を適用しない。

第九十三条

(期間の計算)
第一項

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

第九十四条

第一項

削除

第九十五条

(戸籍事項の無料証明)
第一項

市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

第九十六条

(受給権者に関する調査)
第一項

実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。

第二項

前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第九十七条

(診断)
この条に改正1か所
第九十七条第一項(診断)改正

実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に若しくは国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の、第五十条の二第一項、第六十二条の二第一項若しくは第六十二条の三第一項の規定によりその者について加算が行われている子者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの当該者の障害の状態を診断させることができる。

第九十七条第二項(診断)

前条第二項の規定は、前項の規定による当該職員の診断について準用する。

第九十八条

(届出等)
第一項

事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、第二十七条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第二項

被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出、又は事業主に申し出なければならない。

第三項

受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。

第四項

受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

第五項

第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者、これらの者に係る事業主及び第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、前各項の規定は、適用しない。

第九十九条

(事業主の事務)
第一項

厚生年金保険の施行に必要な事務は、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を事業主に行わせることができる。

第二項

第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者に係る事業主については、前項の規定は、適用しない。

第百条

(立入検査等)
第一項

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第四項、第百二条第二項及び第百三条において「適用事業所等の事業主」という。)に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

第二項

第九十六条第二項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。

第三項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第四項

第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る適用事業所等の事業主については、前三項の規定は、適用しない。

第百条の二

(資料の提供)
この条に改正1か所
第百条の二第一項(資料の提供)

実施機関は、相互に、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。

第百条の二第二項(資料の提供)

実施機関は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署(実施機関を除く。)に対し、事業所の名称、所在地その他の事項につき、必要な資料の提供を求めることができる。

第百条の二第三項(資料の提供)改正

実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者の資産若しくは収入の状況又は受給権者に対する国民年金法による年金たる給付又若しくは受給権者の配偶者に対する第四十六条第六項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、官公署又はこれらの給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

第百条の二第四項(資料の提供)

実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

第百条の二第五項(資料の提供)

厚生労働大臣は、第一号厚生年金被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、第一号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者(以下この項において「被保険者等」という。)又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)、資格の取得及び喪失の年月日、被保険者等の勤務又は収入の状況その他の事項につき、官公署、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは事業主その他の関係者に報告を求めることができる。

第百条の二第六項(資料の提供)

厚生労働大臣は、第一号厚生年金被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、銀行、信託会社その他の機関に対し、第一号厚生年金被保険者又は第一号厚生年金被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求めることができる。

第百条の三

(報告)
第一項

実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。

第二項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する標準報酬平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。

第三項

実施機関は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。

第四項

前項の規定による報告は、厚生労働大臣及び実施機関を所管する大臣が適当と認める場合には、実施機関を所管する大臣を経由しないで行うことができる。

第五項

第三項の厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項について、実施機関を所管する行政機関が保有する統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第十項に規定する行政記録情報を用いることにより把握することができる場合には、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事項について、当該行政機関の長に報告を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該行政機関の長が報告を行つた事項については、第三項の規定による報告を行うことを要しない。

改正箇所 1 / 2