年度
毎年四月一日から翌年三月三十一日まで
第十一条第一項用語集で見る前期高齢者交付調整金額
高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項に規定する前期高齢者交付調整金額
わかりやすく言うと
前々年度の全ての保険者の概算前期高齢者交付金と確定前期高齢者交付金の過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより保険者ごとに算定される額です(第三十三条第二項)。
附則第三十条第一項用語集で見る前期高齢者納付調整金額
高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項に規定する前期高齢者納付調整金額
わかりやすく言うと
前々年度の全ての保険者の概算前期高齢者納付金と確定前期高齢者納付金の過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより保険者ごとに算定される額です(第三十七条第二項)。
附則第三十条第二項用語集で見る後期高齢者調整金額
高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項に規定する後期高齢者調整金額
わかりやすく言うと
前々年度の全ての保険者の概算後期高齢者支援金と確定後期高齢者支援金の過不足額について生じる利子その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより保険者ごとに算定される額です(第百十九条第二項)。
附則第三十条第三項用語集で見る平成三十一年度都道府県概算前期高齢者交付金額
平成三十一年度の都道府県に係る前期高齢者交付金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の規定にかかわらず、同年度の概算前期高齢者交付金の額(以下この項において「平成三十一年度都道府県概算前期高齢者交付金額」という。)とする。
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成三十一年度の都道府県の概算前期高齢者交付金の額のことです。平成三十一年度の都道府県の前期高齢者交付金の額は、この額をもとに、平成二十九年度の区域内の市町村分の概算額と確定額との差などで調整して決まります。
附則第三十一条第一項用語集で見る平成二十九年度区域内市町村概算前期高齢者交付金合計額
ただし、平成二十九年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算前期高齢者交付金の額の合計額(以下この項において「平成二十九年度区域内市町村概算前期高齢者交付金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定前期高…
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成二十九年度に、その都道府県の区域内の市町村に係る概算前期高齢者交付金の額を合計した額です。
附則第三十一条第一項用語集で見る平成二十九年度区域内市町村確定前期高齢者交付金合計額
ただし、平成二十九年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算前期高齢者交付金の額の合計額(以下この項において「平成二十九年度区域内市町村概算前期高齢者交付金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定前期高…
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成二十九年度の、その都道府県の区域内の市町村に係る確定前期高齢者交付金の額(その市町村にこの法律の第三十五条第一項を適用したとすれば算定される額)を合計した額です。
附則第三十一条第一項用語集で見る平成三十一年度都道府県概算前期高齢者納付金額
平成三十一年度の都道府県に係る前期高齢者納付金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の規定にかかわらず、同年度の概算前期高齢者納付金の額(以下この項において「平成三十一年度都道府県概算前期高齢者納付金額」という。)とする。
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成三十一年度の都道府県の概算前期高齢者納付金の額のことです。平成三十一年度の都道府県の前期高齢者納付金の額は、この額をもとに、平成二十九年度の区域内の市町村分の概算額と確定額との差などで調整して決まります。
附則第三十一条第二項用語集で見る平成二十九年度区域内市町村概算前期高齢者納付金合計額
ただし、平成二十九年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算前期高齢者納付金の額の合計額(以下この項において「平成二十九年度区域内市町村概算前期高齢者納付金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定前期高…
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成二十九年度に、その都道府県の区域内の市町村に係る概算前期高齢者納付金の額を合計した額です。
附則第三十一条第二項用語集で見る平成二十九年度区域内市町村確定前期高齢者納付金合計額
ただし、平成二十九年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算前期高齢者納付金の額の合計額(以下この項において「平成二十九年度区域内市町村概算前期高齢者納付金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定前期高…
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成二十九年度の、その都道府県の区域内の市町村に係る確定前期高齢者納付金の額(その市町村にこの法律の第三十九条第一項を適用したとすれば算定される額)を合計した額です。
附則第三十一条第二項用語集で見る平成三十一年度都道府県概算後期高齢者支援金額
平成三十一年度の都道府県に係る後期高齢者支援金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項の規定にかかわらず、同年度の概算後期高齢者支援金の額(以下この項において「平成三十一年度都道府県概算後期高齢者支援金額」という。)とする。
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成三十一年度の都道府県の概算後期高齢者支援金の額のことです。平成三十一年度の都道府県の後期高齢者支援金の額は、この額をもとに、平成二十九年度の区域内の市町村分の概算額と確定額との差などで調整して決まります。
附則第三十一条第三項用語集で見る平成二十九年度区域内市町村概算後期高齢者支援金合計額
ただし、平成二十九年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算後期高齢者支援金の額の合計額(以下この項において「平成二十九年度区域内市町村概算後期高齢者支援金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定後期高…
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成二十九年度に、その都道府県の区域内の市町村に係る概算後期高齢者支援金の額を合計した額です。
附則第三十一条第三項用語集で見る平成二十九年度区域内市町村確定後期高齢者支援金合計額
ただし、平成二十九年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算後期高齢者支援金の額の合計額(以下この項において「平成二十九年度区域内市町村概算後期高齢者支援金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定後期高…
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第三十一号の附則で使う呼び名で、平成二十九年度の、その都道府県の区域内の市町村に係る確定後期高齢者支援金の額(その市町村にこの法律の第百二十一条第一項第二号を適用したとすれば算定される額)を合計した額です。
附則第三十一条第三項用語集で見る