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第三十六条(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
新高齢者医療確保法第五十五条第一項第五号の規定(入居に係る部分に限る。)は、第三号施行日以後に同号に掲げる特定施設に該当する施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる後期高齢者医療の被保険者であって、当該施設に入居をした際、当該施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、第三号施行日前に当該施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。