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第三十三条
厚生労働大臣は、第六条の規定による改正後の老人保健法第十七条第二項第三号及び第四号の定め(同項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものを除く。)、同法第三十一条の二の二第二項及び第四項の基準並びに同法第三十一条の三第二項第一号及び第三項の基準を定めようとするときは、施行日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。
厚生労働大臣は、高齢者医療確保法第六十四条第二項第三号及び第四号の定め(同項第三号の定めのうち高度の医療技術に関するものを除く。)、高齢者医療確保法第七十一条第一項の基準、高齢者医療確保法第七十四条第二項及び第四項の基準、高齢者医療確保法第七十五条第二項及び第四項の基準、高齢者医療確保法第七十六条第二項第一号及び第三項の基準並びに高齢者医療確保法第七十八条第四項及び第七十九条第一項の基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、第七条の規定の施行の日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。
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