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第九条(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

施行日の前日において七十歳以上である者(施行日において七十五歳以上である者を除く。)については、施行日からその者が七十五歳以上の者に該当するに至った日の属する月の末日(その者が七十五歳以上の者に該当するに至った日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間は、その者を七十五歳以上の者とみなしての規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)の規定(の規定を除く。)を適用する。