検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(一部負担金に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成五年三月三十一日までの間は、中「千円(の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のの規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」とあるのは「九百円」と、中「七百円(の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のの規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」とあるのは「六百円」とする。