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第二条(医療費に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係るの規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費の額については、なお従前の例による。