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①機構は、第百三十九条第一項に掲げる業務のほか、保険者から病床転換支援金等を徴収し、都道府県に対し病床転換助成交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務を行う。
②第五章(第百三十九条第一項、第百四十条及び第百四十二条第二項を除く。)、第百六十八条第一項(同項第一号を除く。)及び第二項並びに第百七十条第一項の規定は、病床転換助成事業に係る機構の業務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。