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第十条(準用)

第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第百三十四条第二項及び第三項、第百五十九条、第百六十条、第百六十一条並びに第百六十八条第一項(同項第二号を除く。)の規定は、病床転換支援金等について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。