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目次
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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
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平成一四年一二月一三日法律第一六五号
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第十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十一条
(政令への委任)
附則第二条から第四条まで
及び
前三条
に定めるもののほか、機構の成立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第十条 罰則の適用に関する経過措置
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第一条 施行期日
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