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目次
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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
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昭和五一年五月二八日法律第三六号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。
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第三条 国、地方公共団体等における中高年齢者の雇用に関する暫定措置
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第一条 施行期日
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