高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
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第一章 総則
高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。
労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。
国及び地方公共団体は、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、高年齢者等の再就職の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備を行う等、高年齢者等の意欲及び能力に応じた雇用の機会その他の多様な就業の機会の確保等を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。)を策定するものとする。
高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
高年齢者等の就業の動向に関する事項
高年齢者の就業の機会の増大の目標に関する事項
高年齢者等の再就職の促進のため講じようとする施策の基本となるべき事項
厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
前二項の規定は、高年齢者等職業安定対策基本方針の変更について準用する。
第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等
事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。
厚生労働大臣は、前条第一項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができる。
厚生労働大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
定年(六十五歳以上七十歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(高年齢者を七十歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。以下この項において同じ。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(第九条第二項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。以下この条において同じ。)について、次に掲げる措置を講ずることにより、六十五歳から七十歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を厚生労働省令で定めるところにより得た創業支援等措置を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等(定年後又は継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後をいう。以下この条において同じ。)又は第二号の六十五歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後七十歳までの間の就業を確保する場合は、この限りでない。
当該定年の引上げ
当該定年の定めの廃止
前項の創業支援等措置は、次に掲げる措置をいう。
その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合(厚生労働省令で定める場合を含む。)に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者(厚生労働省令で定める者を含む。以下この号において「創業高年齢者等」という。)との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業主が当該事業を開始する当該創業高年齢者等に金銭を支払うものに限る。)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置
当該事業主が実施する社会貢献事業(社会貢献活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業をいう。以下この号において同じ。)
法人その他の団体が当該事業主から委託を受けて実施する社会貢献事業
法人その他の団体が実施する社会貢献事業であつて、当該事業主が当該社会貢献事業の円滑な実施に必要な資金の提供その他の援助を行つているもの
六十五歳以上継続雇用制度には、事業主が、他の事業主との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後等に雇用されることを希望するものをその定年後等に当該他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。
厚生労働大臣は、第一項各号に掲げる措置及び創業支援等措置(次条第一項及び第二項において「高年齢者就業確保措置」という。)の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の六十五歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針に照らして、高年齢者の六十五歳から七十歳までの安定した雇用の確保その他就業機会の確保のため必要があると認めるときは、事業主に対し、高年齢者就業確保措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、高年齢者就業確保措置の実施に関する状況が改善していないと認めるときは、当該事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者就業確保措置の実施に関する計画の作成を勧告することができる。
事業主は、前項の計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出するものとする。これを変更したときも、同様とする。
厚生労働大臣は、第二項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対し、その変更を勧告することができる。
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
第三章 高年齢者等の再就職の促進等
第一節 国による高年齢者等の再就職の促進等
国は、高年齢者等の再就職の促進等を図るため、高年齢者等に係る職業指導、職業紹介、職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するものとする。
公共職業安定所は、高年齢者等の再就職の促進等を図るため、高年齢者等の雇用の機会が確保されるように求人の開拓等を行うとともに、高年齢者等に係る求人及び求職に関する情報を収集し、並びに高年齢者等である求職者及び事業主に対して提供するように努めるものとする。
第二節 事業主による高年齢者等の再就職の援助等
事業主は、再就職援助対象高年齢者等のうち厚生労働省令で定める数以上の者が前条第一項に規定する厚生労働省令で定める理由により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
前項の場合における離職者の数の算定は、厚生労働省令で定める算定方法により行うものとする。
事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(六十五歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。
厚生労働大臣は、前項に規定する理由の提示の有無又は当該理由の内容に関して必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
第三節 中高年齢失業者等に対する特別措置
厚生労働大臣は、手帳の発給を受けた者の就職を容易にするため、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。
職業指導及び職業紹介
公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)
国又は地方公共団体が実施する訓練(前号に掲げるものを除く。)であつて、失業者に作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われるもの(国又は地方公共団体の委託を受けたものが行うものを含む。)
前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるもの
厚生労働大臣は、前項の計画を作成しようとする場合には、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
国及び都道府県は、第二十六条第一項又は第二項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、手当を支給することができる。
就職促進の措置としての職業指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第九条の二第一項の就職促進指導官に行わせるものとする。
厚生労働大臣は、特定地域における中高年齢失業者等の就職の状況等からみて必要があると認めるときは、当該特定地域において計画実施される公共事業(国及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)(次項において「国等」という。)自ら又は国の負担金の交付を受け、若しくは国庫の補助により地方公共団体等が計画実施する公共的な建設又は復旧の事業をいう。以下同じ。)について、その事業種別に従い、職種別又は地域別に、当該事業に使用される労働者の数とそのうちの中高年齢失業者等の数との比率(以下「失業者吸収率」という。)を定めることができる。
公共事業の事業主体等は、前項の規定により雇入れを必要とする数の中高年齢失業者等を公共職業安定所の紹介により雇い入れることが困難な場合には、その困難な数の労働者を、公共職業安定所の書面による承諾を得て、直接雇い入れることができる。
第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保
地域高年齢者就業機会確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
地域高年齢者就業機会確保計画の対象となる区域(次項第一号において「計画区域」という。)
地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種に関する事項
国が実施する高年齢者の雇用に資する事業に関する事項
計画期間
地域高年齢者就業機会確保計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
地方公共団体は、第一項の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
政府は、第一項の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画(前項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に係る第二項第三号に規定する事業について、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として行うものとする。
地方公共団体、関係機関、第三十七条第二項に規定するシルバー人材センター、事業主団体、高年齢者の就業に関連する業務に従事する者その他の関係者は、高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する地域の課題について情報を共有し、連携の緊密化を図るとともに、地域高年齢者就業機会確保計画に関し必要な事項その他地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保の方策について協議を行うための協議会を組織することができる。
前項の協議会において協議が調つた事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
第五章 定年退職者等に対する就業の機会の確保
国及び地方公共団体は、定年退職者その他の高年齢退職者の職業生活の充実その他福祉の増進に資するため、臨時的かつ短期的な就業又は次条第一項の軽易な業務に係る就業を希望するこれらの者について、就業に関する相談を実施し、その希望に応じた就業の機会を提供する団体を育成し、その他その就業の機会の確保のために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第六章 シルバー人材センター等
第一節 シルバー人材センター
都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。)に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することにより、その就業を援助して、これらの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もつて高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人(次項及び第四十四条第一項において「高年齢者就業援助法人」という。)であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、市町村(特別区を含む。第三十九条及び第四十四条において同じ。)の区域(当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い、次条第一項第一号及び第二号に掲げる業務の円滑な運営を確保するために必要と認められる場合には、都道府県知事が指定する二以上の市町村の区域)ごとに一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。ただし、第四十四条第一項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る同項の指定に係る区域(同条第二項又は第四項の変更があつたときは、その変更後の区域。以下「連合の指定区域」という。)については、この項の指定に係る区域とすることはできない。
職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
前項の指定は、その会員に同項の指定を受けた者(以下「シルバー人材センター」という。)を二以上有する高年齢者就業援助法人に対してはすることができない。
都道府県知事は、第一項の指定をしたときは、シルバー人材センターの名称及び住所、事務所の所在地並びに当該指定に係る地域を公示しなければならない。
シルバー人材センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
シルバー人材センターは、前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢退職者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること。
臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢退職者のために、職業紹介事業を行うこと。
高年齢退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行うこと。
前三号に掲げるもののほか、高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に関し必要な業務を行うこと。
シルバー人材センターは、職業安定法第三十条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、前項第二号の業務として、有料の職業紹介事業を行うことができる。
前項の規定による有料の職業紹介事業に関しては、シルバー人材センターを職業安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二条に規定する職業紹介機関と、前項の規定による届出を職業安定法第三十条第一項の規定による許可とみなして、同法第五条の二から第五条の八まで、第十八条の二、第三十二条の三、第三十二条の四第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十から第三十二条の十三まで、第三十二条の十五、第三十二条の十六、第三十三条の五から第三十四条まで、第四十八条から第四十八条の四まで、第五十一条及び第六十四条から第六十七条までの規定並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第十八条の二中「第三十二条の九第二項」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八条第三項の規定により適用される第三十二条の九第二項」と、同法第三十二条の三第一項中「第三十条第一項の許可を受けた者」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八条第二項の規定により届け出て、有料の職業紹介事業を行う者」と、同法第三十二条の四第二項中「許可証の交付を受けた者は、当該許可証」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八条第二項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類」と、同法第三十二条の九第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第二号」とする。
シルバー人材センターは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、第一項第四号の業務として、その構成員である高年齢退職者のみを対象として労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業(以下「労働者派遣事業」という。)を行うことができる。
前項の規定による労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第五条第五項、第七条、第八条第一項及び第三項、第九条、第十条、第十一条第三項及び第四項、第十三条第二項、第十四条第一項第三号、第三十条、第三十七条第一項第九号並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、シルバー人材センターを労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主と、前項の規定による届出を労働者派遣法第五条第一項の規定による許可とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第五条第二項 | 前項の許可を受けようとする者 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第五項の規定により届け出て労働者派遣事業を行おうとする者 |
| 申請書 | 届出書 | |
| 第五条第三項 | 申請書 | 届出書 |
| 第六条 | 前条第一項の許可を受けることができない | 新たに労働者派遣事業の事業所を設けて当該労働者派遣事業を行つてはならない |
| 第六条第五号 | 労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日 | 労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該命令の日 |
| 第六条第六号 | 第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人 | シルバー人材センターが第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じられた場合(同項第一号の規定により廃止を命じられた場合については、当該シルバー人材センター |
| 取消し | 命令 | |
| 当該法人の | 当該シルバー人材センターの | |
| 第六条第七号 | 労働者派遣事業の許可の取消し | 労働者派遣事業の廃止の命令 |
| 第六条第八号 | 前号 | シルバー人材センターが、前号 |
| 届出をした者が法人である | 届出をした | |
| 当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。) | 当該シルバー人材センター(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。) | |
| 第八条第二項 | 許可証の交付を受けた者は、当該許可証 | 第五条第二項の規定による届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類 |
| 第十四条第一項 | 、第五条第一項の許可を取り消すことができる | 労働者派遣事業の廃止を、当該労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第六条第五号から第八号までのいずれかに該当するときは当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる |
| 第十四条第一項第四号 | 、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項 | 又は第二十三条の二 |
| 第二十六条第三項 | 第五条第一項の許可を受けている | 第五条第二項の規定により届出書を提出している |
| 第三十条の七 | 第三十条から前条まで | 第三十条の二から前条まで |
| 第五十九条第四号 | 第十四条第二項 | 第十四条 |
| 第六十一条第一号 | 第五条第二項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第五条第三項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類 | 第五条第二項に規定する届出書又は同条第三項に規定する書類 |
都道府県知事は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
当該指定に係る市町村の長
当該指定に係るシルバー人材センター
指定しようとする業種及び職種に係る有料の職業紹介事業若しくは労働者派遣事業又はこれらと同種の事業を当該指定に係る市町村の区域において営む事業者を代表する者
当該指定に係る市町村の区域の労働者を代表する者
都道府県知事は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
都道府県知事は、第一項の指定をしたときは、当該指定をした業種及び職種並びに当該指定に係る市町村の区域を公示しなければならない。
第一項の指定に係る市町村の区域において、シルバー人材センターが同項の規定により指定された業種及び職種について前条第五項の規定により労働者派遣事業(派遣就業(労働者派遣法第二十三条の二に規定する派遣就業をいう。)の場所が当該市町村の区域内にある場合に限る。)を行う場合における前条第一項第四号の規定の適用については、同号中「及びその他の軽易な業務」とあるのは、「並びにその他の軽易な業務及びその能力を活用して行う業務」とする。
シルバー人材センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
シルバー人材センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、シルバー人材センターに対し、第三十八条第一項(第三十九条第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第二節 シルバー人材センター連合
都道府県知事は、その会員に二以上のシルバー人材センターを有する高年齢者就業援助法人であつて、次条において準用する第三十八条第一項に規定する業務に関し第三十七条第一項各号に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該高年齢者就業援助法人の会員であるシルバー人材センターに係るセンターの指定区域と当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を併せた区域ごとに一個に限り、次条において準用する第三十八条第一項に規定する業務を行う者として指定することができる。ただし、当該指定をするに当たつては、当該市町村の区域から、当該指定に係る申請をした高年齢者就業援助法人の会員でないシルバー人材センターに係るセンターの指定区域及び連合の指定区域を除外するものとする。
シルバー人材センターがシルバー人材センター連合の会員となつたときは、当該シルバー人材センター連合は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。当該届出があつたときは、当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域と当該シルバー人材センターに係るセンターの指定区域を併せた区域を当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域とするものとする。
第一項の指定又は前項の届出があつたときは、当該指定又は届出に係るシルバー人材センター連合の会員であるシルバー人材センターに係る第三十七条第一項の指定は、その効力を失うものとする。
都道府県知事は、第二項の届出があつた場合において、シルバー人材センター連合からその連合の指定区域の変更に関する申出があつたときは、当該連合の指定区域を変更し、当該連合の指定区域と第一項の厚生労働省令で定める基準に従つて必要と認められる市町村の区域を併せた区域を当該シルバー人材センター連合に係る連合の指定区域とすることができる。ただし、当該変更をするに当たつては、当該市町村の区域から、センターの指定区域及び連合の指定区域を除外するものとする。
第三十七条第三項から第五項まで及び第三十八条から第四十三条までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第三十七条第三項中「第一項の指定をしたとき」とあるのは「第四十四条第一項の指定をしたとき並びに同条第二項の連合の指定区域の変更があつたとき及び同条第四項の連合の指定区域の変更をしたとき」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「所在地並びに当該指定に係る地域(当該変更があつたときは、当該変更後の地域)」と、第三十八条第一項中「前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)」とあるのは「連合の指定区域」と、同条第三項中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第三十八条第二項」と、同条第五項中「その構成員である高年齢退職者のみ」とあるのは「その直接又は間接の構成員である高年齢退職者のみ」と、同条第六項の表第五条第二項の項中「第三十八条第五項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第三十八条第五項」と、同表第六条第六号の項及び第六条第八号の項中「シルバー人材センター」とあるのは「シルバー人材センター連合」と、第三十九条第一項中「センターの指定区域」とあるのは「連合の指定区域」と、第四十二条中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、第四十三条第一項中「第三十七条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第二節」と読み替えるものとする。
第三節 全国シルバー人材センター事業協会
厚生労働大臣は、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の健全な発展を図るとともに、定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進することにより、高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
前条の指定を受けた者(以下「全国シルバー人材センター事業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務に関し啓発活動を行うこと。
シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合の業務に従事する者に対する研修を行うこと。
シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。
シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の業務に関する情報及び資料を収集し、並びにシルバー人材センター、シルバー人材センター連合その他の関係者に対し提供すること。
前各号に掲げるもののほか、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の健全な発展並びに定年退職者その他の高年齢退職者の能力の積極的な活用を促進するために必要な業務を行うこと。
第三十七条第三項から第五項まで及び第四十一条から第四十三条までの規定は、全国シルバー人材センター事業協会について準用する。この場合において、第三十七条第三項から第五項まで及び第四十一条から第四十三条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第三十七条第三項中「第一項」とあるのは「第四十六条」と、「、事務所の所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「並びに事務所の所在地」と、第四十二条中「この節」とあるのは「第六章第三節」と、「第三十八条第一項(第三十九条第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)」とあるのは「第四十七条」と、第四十三条第一項中「第三十七条第一項」とあるのは「第四十六条」と、同項第一号中「第三十八条第一項」とあるのは「第四十七条」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第三節」と読み替えるものとする。
第七章 国による援助等
国は、高年齢者等(厚生労働省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の職業の安定その他福祉の増進を図るため、高年齢者等職業安定対策基本方針に従い、事業主、労働者その他の関係者に対し、次に掲げる措置その他の援助等の措置を講ずることができる。
高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。
労働者がその高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするため、労働者に対して、必要な助言又は指導を行うこと。
国は、高年齢者の雇用の安定その他福祉の増進に資するため、高年齢者の職域の拡大その他の雇用管理の改善、職業能力の開発及び向上等の事項に関し必要な調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。
第八章 雑則
この法律の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。