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第四十二条(監督命令)

都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、シルバー人材センターに対し、第三十八条第一項(第三十九条第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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