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第三十七条第三項から第五項まで及び第四十一条から第四十三条までの規定は、全国シルバー人材センター事業協会について準用する。この場合において、第三十七条第三項から第五項まで及び第四十一条から第四十三条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第三十七条第三項中「第一項」とあるのは「第四十六条」と、「、事務所の所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「並びに事務所の所在地」と、第四十二条中「この節」とあるのは「第六章第三節」と、「第三十八条第一項(第三十九条第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)」とあるのは「第四十七条」と、第四十三条第一項中「第三十七条第一項」とあるのは「第四十六条」と、同項第一号中「第三十八条第一項」とあるのは「第四十七条」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第三節」と読み替えるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。