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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう)

第一章 総則(第四十七条の二から第五十八条まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四十七条の二見出し新設

電磁的家事審判事件記録の閲覧等

この条に改正8か所
第四十七条の二第一項(電磁的家事審判事件記録の閲覧等)新設

当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的家事審判事件記録(家事審判事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

第四十七条の二第二項(電磁的家事審判事件記録の閲覧等)新設

当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、電磁的家事審判事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

第四十七条の二第三項(電磁的家事審判事件記録の閲覧等)新設

当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的家事審判事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的家事審判事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的家事審判事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

第四十七条の二第四項(電磁的家事審判事件記録の閲覧等)新設

電磁的家事審判事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、前三項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、電磁的家事審判事件記録の閲覧等(第一項の規定による閲覧、第二項の規定による複写又は前項の規定による書面の交付若しくは電磁的記録の提供をいう。次項において同じ。)を請求することができる。電磁的家事審判事件記録中第一号に掲げる事項に係る部分については、審判を受ける者が当該審判があった後に請求する場合も、同様とする。

第四十七条の二第四項第一号(電磁的家事審判事件記録の閲覧等)新設

第七十六条第一項に規定する電子審判書(同条第三項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)又は電子決定書(第八十一条第一項において準用する第七十六条第二項及び第三項の規定により作成され、ファイルに記録された電磁的記録をいう。第七十七条第二項及び第八十条第二項において同じ。)に記録されている事項

第四十七条の二第四項第二号(電磁的家事審判事件記録の閲覧等)新設

当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項

第四十七条の二第四項第三号(電磁的家事審判事件記録の閲覧等)新設

当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項が第三十八条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十二第一項の規定又は第三十八条第二項において読み替えて準用する同法第百三十二条の十三の規定によりファイルに記録された場合における当該事項

第四十七条の二第五項(電磁的家事審判事件記録の閲覧等)新設

前条第三項から第五項まで及び第八項から第十項までの規定は電磁的家事審判事件記録の閲覧等の許可の申立てについて、同条第七項の規定は電磁的家事審判事件記録の閲覧及び複写の請求について、それぞれ準用する。

第四十七条の三見出し新設

家事審判事件に関する事項の証明

この条に改正3か所
第四十七条の三第一項(家事審判事件に関する事項の証明)新設

当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、家事審判事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。審判を受ける者が当該審判があった後に請求する場合も、同様とする。

第四十七条の三第二項(家事審判事件に関する事項の証明)新設

利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、前項の規定による請求をすることができる。

第四十七条の三第三項(家事審判事件に関する事項の証明)新設

家庭裁判所は、利害関係を疎明した第三者から前項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

第四十八条

(検察官に対する通知)
第一項

裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上検察官の申立てにより審判をすべき場合が生じたことを知ったときは、管轄権を有する家庭裁判所に対応する検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。

第二款 家事審判の申立て

第四十九条

(申立ての方式等)
第一項

家事審判の申立ては、申立書(以下「家事審判の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。

第二項

家事審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

当事者及び法定代理人

二

申立ての趣旨及び理由

第三項

申立人は、二以上の事項について審判を求める場合において、これらの事項についての家事審判の手続が同種であり、これらの事項が同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、一の申立てにより求めることができる。

第四項

家事審判の申立書が第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

第五項

前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、家事審判の申立書を却下しなければならない。

第六項

前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

第七項

民事訴訟法第百三十七条の二の規定は、申立人が民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い家事審判の申立ての手数料を納付しない場合について準用する。

第五十条

(申立ての変更)
第一項

申立人は、申立ての基礎に変更がない限り、申立ての趣旨又は理由を変更することができる。ただし、第七十一条(第百八十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審理を終結した後は、この限りでない。

第二項

申立ての趣旨又は理由の変更は、家事審判の手続の期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。

第三項

家庭裁判所は、申立ての趣旨又は理由の変更が不適法であるときは、その変更を許さない旨の裁判をしなければならない。

第四項

申立ての趣旨又は理由の変更により家事審判の手続が著しく遅滞することとなるときは、家庭裁判所は、その変更を許さない旨の裁判をすることができる。

第三款 家事審判の手続の期日

第五十一条

(事件の関係人の呼出し)
第一項

家庭裁判所は、家事審判の手続の期日に事件の関係人を呼び出すことができる。

第二項

呼出しを受けた事件の関係人は、家事審判の手続の期日に出頭しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる。

第三項

前項の事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、五万円以下の過料に処する。

第五十二条

(裁判長の手続指揮権)
第一項

家事審判の手続の期日においては、裁判長が手続を指揮する。

第二項

裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁止することができる。

第三項

当事者が家事審判の手続の期日における裁判長の指揮に関する命令に対し異議を述べたときは、家庭裁判所は、その異議について裁判をする。

第五十三条

(受命裁判官による手続)
第一項

家庭裁判所は、受命裁判官に家事審判の手続の期日における手続を行わせることができる。ただし、事実の調査及び証拠調べについては、第六十一条第三項の規定又は第六十四条第一項において準用する民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定により受命裁判官が事実の調査又は証拠調べをすることができる場合に限る。

第二項

前項の場合においては、家庭裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。

第五十四条

(音声の送受信による通話の方法による手続)
第一項

家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家事審判の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。

第二項

家事審判の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。

第五十五条

(通訳人の立会い等その他の措置)
第一項

家事審判の手続の期日における通訳人の立会い等については民事訴訟法第百五十四条の規定を、家事審判事件の手続関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、利害関係参加人、代理人及び補佐人に対する措置については同法第百五十五条の規定を準用する。

第四款 事実の調査及び証拠調べ

第五十六条

(事実の調査及び証拠調べ等)
第一項

家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。

第二項

当事者は、適切かつ迅速な審理及び審判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする。

第五十七条

(疎明)
第一項

疎明は、即時に取り調べることができる資料によってしなければならない。

第五十八条

(家庭裁判所調査官による事実の調査)
この条に改正1か所
第五十八条第一項(家庭裁判所調査官による事実の調査)

家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。

第五十八条第二項(家庭裁判所調査官による事実の調査)

急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。

第五十八条第三項(家庭裁判所調査官による事実の調査)

家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとする。

第五十八条第四項(家庭裁判所調査官による事実の調査)

家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。

第五十八条第五項(家庭裁判所調査官による事実の調査)新設

家庭裁判所調査官は、第三項の規定による書面による報告に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により報告を行うことができる。

改正箇所 1 / 12