1 条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十八条第一項の登録を受けないで確定拠出年金運営管理業を営んだ者
不正の手段により第八十八条第一項の登録を受けた者
第九十五条の規定に違反して、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませた者
第百条第一号から第三号までの規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。