1 条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百条第四号の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
第百四条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、確定拠出年金運営管理業を営んだ者
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。