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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(及びを除く。)、及びの規定並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及びの規定、及びの改正規定並びにの改正規定(株式等のの改正規定を削る部分に限る。)、の規定、中の改正規定及びの改正規定並びに附則第二十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

の規定 前号に定める日(以下「一部施行日」という。)の施行の日のいずれか遅い日

の規定 の施行の日のいずれか遅い日

附則第八条の規定 一部施行日又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日のいずれか遅い日

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