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消費税法(しょうひぜいほう)

令和八年三月三一日法律第一二号

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第十七条見出し新設

消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則

この条に改正1か所
附則第十七条第一項(消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)新設

この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の消費税法(以下附則第二十一条までにおいて「新消費税法」という。)の規定は、令和十年四月一日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第十九条までにおいて同じ。)及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)並びに同日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下この条において同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下この条において同じ。)に係る消費税について適用し、同日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び同日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに同日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。

附則第十八条見出し新設

小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置

この条に改正6か所
附則第十八条第一項(小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置)新設

第三条の規定による改正前の消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者の令和十年四月一日を含む課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)において、新消費税法が当該課税期間の基準期間(消費税法第二条第一項第十四号に規定する基準期間をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)又は特定期間(消費税法第九条の二第四項に規定する特定期間をいう。次項及び第四項において同じ。)の初日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして計算した当該課税期間の基準期間における課税売上高(新消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)又は特定期間における課税売上高(消費税法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいう。次項及び第四項において同じ。)が千万円を超えるときは、当該事業者の同月一日から当該課税期間の末日までの間に行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項及び附則第二十一条第四項において同じ。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。附則第二十一条第四項において同じ。)については、新消費税法第九条第一項本文の規定は、適用しない。この場合における消費税法第五十七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第十一条又は第十二条第一項から第六項まで」とあるのは、「第十一条、第十二条第一項から第六項まで又は所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十八条第一項」とする。

附則第十八条第二項(小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置)新設

令和十年四月一日の翌日以後に開始する課税期間に係る基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高については、当該基準期間又は当該特定期間の初日が同月一日前であるときは、新消費税法が当該基準期間又は当該特定期間の初日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第九条第二項又は第九条の二第二項の規定により計算する。

附則第十八条第三項(小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置)新設

第一項又は前項の規定の適用を受ける課税期間に係る基準期間において特定少額資産の譲渡(新消費税法第二条第一項第八号の六に規定する特定少額資産の譲渡をいう。次項において同じ。)に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、前二項の規定により基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、消費税法第九条第二項の規定にかかわらず、新消費税法が令和九年十月一日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、同日から同年十二月三十一日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った消費税法第九条第二項第一号に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次項において同じ。)に四を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。

附則第十八条第四項(小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置)新設

第一項又は第二項の規定の適用を受ける課税期間に係る特定期間において特定少額資産の譲渡に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、これらの規定により特定期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、消費税法第九条の二第二項の規定にかかわらず、新消費税法が令和九年十月一日から施行されていたものとし、かつ、附則第二十条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、同日から同年十二月三十一日までの期間における課税売上高に二を乗じて計算した金額を特定期間における課税売上高とすることができる。

附則第十八条第五項(小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置)新設

第一項の規定の適用を受ける事業者が、令和十年四月一日から同日を含む課税期間の末日までの間にあった消費税法第十条第一項に規定する相続により、被相続人の事業を承継した場合における同項の規定の適用については、同項中「又は前条第一項の規定により」とあるのは、「前条第一項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十八条第一項の規定により」とする。

附則第十八条第六項(小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置)新設

第一項の規定の適用を受ける事業者が、令和十年四月一日から同日を含む課税期間の末日までの間に行った消費税法第十一条第一項に規定する合併又は同法第十二条第五項に規定する吸収分割に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「又は第九条の二第一項の規定により」とあるのは、「第九条の二第一項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十八条第一項の規定により」とする。

附則第十九条見出し新設

相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置

この条に改正3か所
附則第十九条第一項(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)新設

令和十年四月一日以後に消費税法第十条第一項に規定する相続があった場合における同項又は同条第二項に規定する被相続人の基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が同月一日前であるときは、新消費税法が当該基準期間の初日から施行されていたものとし、かつ、次条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第九条第二項の規定により計算する。

附則第十九条第二項(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)新設

令和十年四月一日以後に消費税法第十一条第一項若しくは第三項に規定する合併があった場合における同条各項に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額又は同法第十二条第七項に規定する分割等があった場合における同条第一項から第四項までに規定する基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額若しくは同条第五項に規定する吸収分割があった場合における同項若しくは同条第六項に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額については、これらの期間の初日が同月一日前であるときは、新消費税法が当該期間の初日から施行されていたものとし、かつ、次条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第十一条各項又は第十二条第一項から第六項までの規定に基づく政令の規定により計算する。

附則第十九条第三項(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)新設

消費税法第十二条の三第一項に規定する新設開始日が令和十年四月一日以後である場合における同項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額については、当該期間の初日が同月一日前であるときは、新消費税法が当該期間の初日から施行されていたものとし、かつ、次条第二項前段の規定による新消費税法第十五条の三第二項の指定を受けた事業者の当該指定に係る資産の譲渡等について同条第一項の規定の適用があるものとして、消費税法第十二条の三第一項の規定に基づく政令の規定により計算する。

第二十条

(第二種プラットフォーム事業者の指定等に関する経過措置)
この条に改正1か所
附則第二十条第一項(第二種プラットフォーム事業者の指定等に関する経過措置)改正

新消費税法第十五条の三第二項及び第三項の規定は、令和十年四月一日以後に終了する課税期間から適用する。

改正箇所 1 / 11