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1 条

第七十二条(一般会計とみなされる特別会計の範囲等)

法第六十条第一項ただし書に規定する政令で定める特別会計は、専ら当該特別会計を設ける国又は地方公共団体の一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計とする。

(相互に関連する事務の共同処理)の一部事務組合が特別会計を設けて次に掲げる事業以外の事業を行う場合において、当該一部事務組合が、(の一部事務組合に関する特則)の規定に基づき、その規約において当該事業に係る事件の議決の方法について特別の規定を設けたときは、当該事業に係る法第六十条の規定の適用については、当該事業は、同条第一項本文の一般会計に係る業務として行う事業とみなす。

各号(公営企業)に掲げる事業その他法令においてその事業に係る収入及び支出を経理する特別会計を設けることが義務付けられている事業

(この法律の適用を受ける企業の範囲)の規定によりの規定の全部又は一部を適用しているの企業に係る事業

対価を得て資産の譲渡又は貸付けを主として行う事業(前二号に掲げる事業を除く。)

に基づく地方競馬、に基づく自転車競走、に基づく小型自動車競走及びに基づくモーターボート競走の事業

(地方公共団体の種類)の地方公共団体の組合が一般会計を設けて行う前項第三号及び第四号の事業に係る法第六十条の規定の適用については、当該事業は、同条第一項本文の特別会計を設けて行う事業とみなす。

前後の条文と読む