検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十六条の二(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例)

に改正(令和八年政令第九十六号)

事業者が、(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第五十条第一項及び第二項において同じ。)の規定を適用することができる。

前項の規定は、(郵便物の内国消費税の納付等)の郵便物の名宛人である事業者がにおいて準用する(郵便物の関税の納付等)の規定の適用を受ける場合における当該郵便物の引取りに係る消費税額について準用する。

前後の条文と読む