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2028年4月1日に(17か月後)

消費税法施行令(しょうひぜいほうしこうれい)

改正する法令

消費税法施行令の一部を改正する政令

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 24か所・新設 20か所・附則 1か所・条番号の変更 2か条・番号の変更 4か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。番号が変わる2か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第一条(定義)

改正1・新設1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第一条第一項

    この政令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産特定少額資産販売事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「特定少額資産の譲渡」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「外国貨物」、「課税貨物」、「軽減対象課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「確定申告書等」、「特例申告書」、「附帯税」又は「中間納付額」とは、それぞれ消費税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、合併法人、被合併法人、分割法人、分割承継法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産特定少額資産販売事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、特定少額資産の譲渡、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、外国貨物、課税貨物、軽減対象課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、確定申告書等、特例申告書、附帯税又は中間納付額をいう。

  • 新設第一条第二項第五号

    確定申告書の提出期限 申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。以下この号において同じ。)の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の申告書の提出期限)をいう。

第二条の三(通信販売の方法)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二条の三第一項

    法第二条第一項第八号の六に規定する政令で定める方法は、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十九条第一項第六号(輸入申告の手続)に規定する通信販売の方法とする。

第二条の四(飲食料品に含まれる資産の範囲)

改正後の条文の中で読む

文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

    第二条の五(飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)

    改正後の条文の中で読む

    文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

      第二十八条(法人課税信託等の受託者に関する特例)

      改正1・新設1・番号の変更2
      改正後の条文の中で読む
      • 改正第二十八条第一項

        受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)についての法第三十二条第七項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条、第三十五条の二第一項及び第二項、第三十六条第三項、第三十八条第四項、第三十八条の二第四項並びに第三十九条第六項、第三十九条第六項並びに第四十条第五項の規定並びに第三十八条第二項及び第四十一条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託等(法第十五条第一項に規定する法人課税信託等をいう。以下この条において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託等に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託等に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託等に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。

      • 新設第二十八条第十四項

        法人課税信託等の固有事業者が特定少額資産販売事業者である場合における当該法人課税信託等の受託事業者については、法第五十七条の七第一項の登録を受けたものとみなして、法及びこの政令の規定を適用する。この場合において、法第八条の二第二項第一号中「特定少額資産販売事業者」とあるのは「第十五条第三項に規定する受託事業者に係る同条第一項に規定する法人課税信託等の同条第四項に規定する固有事業者」と、法第五十七条の八第一号中「当該特定少額資産販売事業者」とあるのは「当該特定少額資産の譲渡を行つた第十五条第三項に規定する受託事業者に係る同条第一項に規定する法人課税信託等の同条第四項に規定する固有事業者」とする。

      • 第二十八条第十五項文言は変わらず、番号だけが変わります。
      • 第二十八条第十六項文言は変わらず、番号だけが変わります。

      第二十九条(第一種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)

      改正5
      改正後の条文の中で読む
      • 改正見出し

        特定第一種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等

      • 改正第二十九条第一項

        事業者が、特定第一種プラットフォーム事業者(法第十五条の二第一項に規定する特定第一種プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のデジタルプラットフォーム(同条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。第五項第一号及び次条において同じ。)に係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合には、当該事業を承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者(特定第一種プラットフォーム事業者を除く。次項において「合併法人等」という。)は、当該合併若しくは分割又は譲受けがあつた日に同条法第十五条の二第二項の規定による指定を受けたものとみなす。この場合においては、同項後段の規定は、適用しない。

      • 改正第二十九条第二項

        合併法人等についての法第十五条の二第三項本文、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第三項本文中「前項の規定により特定第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、そ同項の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項に規定する合併法人等に該当することとなつた者は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく」と、同条第四項中「第二項の規定により」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項の規定により第二項の規定による指定を受けたものとみなされる」と、「指定した」とあるのは「把握した」と、同条第五項中「前項の通知を受けた」とあるのは「前項の」とする。

      • 改正第二十九条第三項

        法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける国外事業者の法第三十条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定の適用については、法第三十条第二項第一号、第三十二条第一項第二号イ及び第四項第二号イ、第三十四条第一項並びに第三十五条中「課税資産の譲渡等に」とあるのは、「課税資産の譲渡等(第十五条の二第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供ものを含む。)に」とする。

      • 改正第二十九条第五項第一号

        特定第一種プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称

      • 改正第二十九条第五項第二号

        特定第一種プラットフォーム事業者の氏名又は名称

      第三十条(第二種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)

      改正1・新設7
      改正後の条文の中で読む
      • 改正見出し

        第二種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等

      • 改正第三十条第一項

        削除事業者が、第二種プラットフォーム事業者(法第十五条の三第一項に規定する第二種プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のデジタルプラットフォームに係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合には、当該事業を承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者(第二種プラットフォーム事業者を除く。次項において「合併法人等」という。)は、当該合併若しくは分割又は譲受けがあつた日に同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。この場合においては、同項後段の規定は、適用しない。

      • 新設第三十条第二項

        合併法人等についての法第十五条の三第三項本文、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第三項本文中「前項の規定により第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、同項の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに」とあるのは「消費税法施行令第三十条第一項に規定する合併法人等に該当することとなつた者は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく」と、同条第四項中「第二項の規定により」とあるのは「消費税法施行令第三十条第一項の規定により第二項の規定による指定を受けたものとみなされる」と、「指定した」とあるのは「把握した」と、同条第五項中「前項の通知を受けた」とあるのは「前項の」とする。

      • 新設第三十条第三項

        法第十五条の三第一項の規定の適用を受ける同項第一号の国外事業者及び同項第二号の事業者の法第三十条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定の適用については、法第三十条第二項第一号、第三十二条第一項第二号イ及び第四項第二号イ、第三十四条第一項並びに第三十五条中「課税資産の譲渡等に」とあるのは、「課税資産の譲渡等(第十五条の三第一項の規定の適用を受けるものを含む。)に」とする。

      • 新設第三十条第四項

        法第十五条の三第四項、第六項又は第十二項の規定による公表は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

      • 新設第三十条第五項

        法第十五条の三第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      • 新設第三十条第五項第一号

        第二種プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称

      • 新設第三十条第五項第二号

        第二種プラットフォーム事業者の氏名又は名称

      • 新設第三十条第五項第三号

        法第十五条の三第二項の指定の効力が生ずる年月日

      第四十六条の二(輸入の許可前に引き取る課税貨物に係る消費税額の控除の時期の特例)

      改正後の条文の中で読む
      • 改正第四十六条の二第一項

        事業者が、関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて輸入の許可前に保税地域から課税貨物(法第八条の二第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)を引き取つた場合において、当該課税貨物の引取りに係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)を当該引取りの日の属する課税期間の末日までに納付していないときは、当該課税貨物の引取りに係る消費税額については、その納付した日の属する課税期間において法第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。第五十条第一項及び第二項において同じ。)の規定を適用することができる。

      第五十一条(非課税資産の輸出等を行つた場合の課税売上割合の計算の方法等)

      改正後の条文の中で読む
      • 改正第五十一条第四項

        前項に規定する資産の価額は、当該資産が対価を得て輸出されるものとした場合における当該資産の関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十九条の二第二項(申告すべき数量及び価格)の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される資産については、これに準ずる条件による価格)とする。

      第五十七条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)

      改正3
      改正後の条文の中で読む
      • 改正第五十七条第二項第一号

        当該課税期間中に国内において行つた第一種事業に係る課税資産の譲渡等に(特定少額資産の譲渡に該当するもの及び法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)に係る消費税額の合計額から当該課税期間中に行つた第一種事業に係る法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。以下この項において「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額」という。)の合計額を控除した残額(次項第二号イにおいて「第一種事業に係る消費税額」という。)に百分の九十を乗じて計算した金額

      • 改正第五十七条第三項第一号

        当該事業者の当該課税期間における課税売上高(当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次号において同じ。)のうちに当該課税期間中に国内において行つた特定一事業(第一項各号に掲げる事業又は第四種事業のうち一の事業をいう。)に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該課税期間中に行つた当該特定一事業に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額の占める割合が百分の七十五以上である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合

      • 改正第五十七条第五項第七号

        売上げに係る税抜対価の返還等の金額 法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)に七十八分の百を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。

      第六十一条(課税貨物に消費税が課された場合の消費税額の控除に係る書類の保存方法)

      改正1・新設1
      改正後の条文の中で読む
      • 改正見出し

        課税貨物に消費税が課された場合の消費税額の控除に係る書類の保存方法

      • 改正第六十一条第一項

        削除法第四十条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第二項に規定する書類を整理し、同条第一項に規定する課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなつた日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを当該事業者の納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存(当該書類が電磁的記録(第四十九条第十項に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。

      • 新設第六十一条第二項

        前項に規定する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。

      第六十三条の二(申告期限延長法人に係る中間申告等の特例)

      改正後の条文の中で読む
      • 改正第六十三条の二第二項

        法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における第十八条第十項、第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項及び第三項、第七十条の十三並びに第七十一条第二項及び第五項並びに第七十条の十三の規定の適用については、第十八条第十項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。

      第七十条の三(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)

      改正後の条文の中で読む
      • 改正第七十条の三第一項

        登録を受けようとする特定国外事業者(法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者をいう。以下この章において同じ。)は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。

      第七十条の五(適格請求書発行事業者登録簿の登載事項等)

      改正後の条文の中で読む
      • 改正第七十条の五第一項第四号

        法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者以外の国外事業者にあつては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地

      第七十条の十五(特定国外事業者に係る特定少額資産販売事業者の登録申請書の添付書類)

      改正後の条文の中で読む
      • 新設第七十条の十五第一項

        法第五十七条の七第一項の登録を受けようとする特定国外事業者は、同条第二項の申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。

      第七十条の十六(特定少額資産販売事業者登録簿の登載事項等)

      新設7
      改正後の条文の中で読む
      • 新設第七十条の十六第一項

        法第五十七条の七第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

      • 新設第七十条の十六第一項第一号

        氏名又は名称及び登録番号

      • 新設第七十条の十六第一項第二号

        登録年月日

      • 新設第七十条の十六第一項第三号

        法人(人格のない社団等を除く。)にあつては、本店又は主たる事務所の所在地

      • 新設第七十条の十六第一項第四号

        特定国外事業者以外の国外事業者にあつては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地

      • 新設第七十条の十六第二項

        法第五十七条の七第四項、第九項又は第十一項の規定による公表は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

      • 新設第七十条の十六第三項

        法第五十七条の七第十項第一号に規定する政令で定める日は、同号の届出書の提出があつた日の属する課税期間の翌課税期間の初日から起算して十五日前の日とする。

      第七十一条(帳簿の備付け等)

      改正3
      改正後の条文の中で読む
      • 改正第七十一条第一項

        事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(法第八条の二第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)の保税地域からの引取りに関する財務省令で定める事項を整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。

      • 改正第七十一条第二項

        前項に規定する事業者は、同項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその帳簿の閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。第五項において同じ。)を経過したに係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、当該事業者の納税地又はその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

      • 改正第七十一条第五項

        第二項の規定による帳簿の保存は同項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過したに係る確定申告書の提出期限の翌日から、前項の規定による帳簿の保存は同項に規定する輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日から、それぞれ五年を経過した日以後の期間においては、財務大臣の定める方法によることができる。

      第七十一条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)

      新設1・番号の変更2
      改正後の条文の中で読む
      • 新設第七十一条の二第一項第八号

        第六十一条第一項に規定する電磁的記録

      • 第七十一条の二第一項第九号文言は変わらず、番号だけが変わります。
      • 第七十一条の二第一項第十号文言は変わらず、番号だけが変わります。

      第七十六条(国、地方公共団体等の申告期限の特例)

      改正後の条文の中で読む
      • 改正第七十六条第四項

        第二項の規定の適用を受ける事業者に係る第十八条第十項、第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項及び第三項、第七十条の十三並びに第七十一条第二項及び第五項並びに第七十条の十三の規定の適用については、第十八条第十項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、「同号」とあるのは「法第三十条第九項第二号」と、第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。

      附則(経過措置など)の改正 1か所

      附則第五条(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)

      改正後の条文の中で読む
      • 新設附則第五条第一項

        令和十年四月一日以後に開始する消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)に係る同法第十一条第四項に規定する基準期間における課税売上高又は同法第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の計算については、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十八条第二項の規定の例による。