検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年4月1日から施行予定(17か月後)

いまの条文を読む →

消費税法施行令(しょうひぜいほうしこうれい)

第五章 雑則(第七十六条)

消費税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第七十六条

(国、地方公共団体等の申告期限の特例)
この条に改正1か所
第七十六条第一項(国、地方公共団体等の申告期限の特例)

法第六十条第八項に規定する政令で定める法人は、法別表第三に掲げる法人のうち法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日以後二月以上経過した日と定められていることその他特別な事情があるもので同項に規定する申告書の提出期限の特例の適用を受けることにつきその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものとする。

第七十六条第二項(国、地方公共団体等の申告期限の特例)

国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限る。以下この項において同じ。)又は前項に規定する法人に係る法第四十五条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。

第七十六条第二項第一号(国、地方公共団体等の申告期限の特例)

国については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「五月以内」とする。

第七十六条第二項第二号(国、地方公共団体等の申告期限の特例)

地方公共団体(地方公営企業法第三十条第一項(決算)の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「六月以内」とする。

第七十六条第二項第三号(国、地方公共団体等の申告期限の特例)

前号に規定する地方公共団体の経営する企業については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「三月以内」とする。

第七十六条第二項第四号(国、地方公共団体等の申告期限の特例)

前項に規定する法人については、法第四十五条第一項中「二月以内」とあるのは、「六月以内でその納税地を所轄する税務署長が承認する期間内」とする。

第七十六条第三項(国、地方公共団体等の申告期限の特例)

前項の規定の適用を受ける事業者に係る法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

第七十六条第三項第一号(国、地方公共団体等の申告期限の特例)

法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から三月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

法第三十七条の二第二項翌日翌日から一月を経過した日
法第三十七条の二第五項二月三月
以後から一月を経過した日以後
法第四十二条第一項以後一月の期間から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間
二月三月
法第四十二条第四項二月三月
末日まで末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)まで
法第四十二条第五項確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日確定日までに確定したもの(」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。
法第四十二条第六項二月三月
第七十六条第三項第二号(国、地方公共団体等の申告期限の特例)

法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から四月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

法第三十七条の二第二項翌日翌日から二月を経過した日
法第三十七条の二第五項二月四月
以後から二月を経過した日以後
法第四十二条第一項(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内から四月以内(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後三月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日以後四月を経過した日から三月以内)
法第四十二条第一項第一号二月四月
法第四十二条第四項二月以内四月以内(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間(以下この項において「当初三月中間申告対象期間」という。)である場合には、当該課税期間開始の日以後四月を経過した日から三月以内)
末日まで末日(当該三月中間申告対象期間が当初三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から四月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。)まで
法第四十二条第五項確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日確定日までに確定したもの(」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から四月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。
法第四十二条第六項二月四月
第七十六条第三項第三号(国、地方公共団体等の申告期限の特例)

法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から五月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

法第三十七条の二第二項翌日翌日から三月を経過した日
法第三十七条の二第五項二月五月
以後から三月を経過した日以後
法第四十二条第一項(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内から五月以内(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後三月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間である場合には当該課税期間開始の日以後五月を経過した日から三月以内とし、当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から三月を経過した日以後一月の期間である場合には当該課税期間開始の日以後五月を経過した日から四月以内とする。)
法第四十二条第一項第一号二月五月
法第四十二条第四項二月以内五月以内(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間(以下この項において「当初三月中間申告対象期間」という。)である場合には、当該課税期間開始の日以後五月を経過した日から三月以内)
末日まで末日(当該三月中間申告対象期間が当初三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から五月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。)まで
法第四十二条第五項確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日確定日までに確定したもの(」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から五月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。
法第四十二条第六項二月五月
第七十六条第三項第四号(国、地方公共団体等の申告期限の特例)

法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から六月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

法第三十七条の二第二項翌日翌日から四月を経過した日
法第三十七条の二第五項二月六月
以後から四月を経過した日以後
法第四十二条第一項(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内から六月以内(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後三月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間である場合には当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から三月以内とし、当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から三月を経過した日以後一月の期間である場合には当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から四月以内とし、当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から四月を経過した日以後一月の期間である場合には当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から五月以内とする。)
法第四十二条第一項第一号二月六月
法第四十二条第四項二月以内六月以内(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日以後六月を経過した日から三月以内)
末日まで末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの間に終了した三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から六月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。)まで
法第四十二条第五項確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日確定日までに確定したもの(」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日から同日以後六月を経過した日の前日までの間に終了した三月中間申告対象期間である場合には、当該課税期間開始の日から六月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)とする。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。
法第四十二条第六項二月六月
末日まで末日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)まで
法第四十二条第七項確定日」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日確定日までに確定したもの(」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日。以下この号において同じ。)までに確定したもの(
六月」六月」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。」
第七十六条第四項(国、地方公共団体等の申告期限の特例)改正

第二項の規定の適用を受ける事業者に係る第十八条第十項、第五十条、第五十四条第三項及び第五項、第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項及び第三項、第七十条の十三並びに第七十一条第二項及び第五項並びに第七十条の十三の規定の適用については、第十八条第十項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第五十条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、「同号」とあるのは「法第三十条第九項第二号」と、第五十四条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と、第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項において同じ。)」と、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」とする。

第七十六条第五項(国、地方公共団体等の申告期限の特例)

第一項及び第二項第四号の承認を受けようとする法人は、その決算の完結に関する法令の規定又は第一項の特別な事情、第二項第四号の承認を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

第七十六条第六項(国、地方公共団体等の申告期限の特例)

税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、第一項の申告書の提出期限の特例の適用を受けることを承認し、又は法第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出することができない特別の事情がないと認めるときは、その申請を却下する。

第七十六条第七項(国、地方公共団体等の申告期限の特例)

税務署長は、第一項及び第二項第四号の承認をした後、その承認に係る期間によることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。

第七十六条第八項(国、地方公共団体等の申告期限の特例)

税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。

第七十六条第九項(国、地方公共団体等の申告期限の特例)

第一項及び第二項第四号の承認又は第七項の承認の取消しがあつた場合には、これらの処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書及び同日の属する課税期間の末日の翌日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書の提出についてその処分の効果が生ずるものとする。

第七十六条第十項(国、地方公共団体等の申告期限の特例)

第一項及び第二項第四号の承認を受けている法人が同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

第七十六条第十一項(国、地方公共団体等の申告期限の特例)

前項の届出書の提出があつた場合には、その提出があつた日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書及び同日の属する課税期間の末日の翌日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書の提出については、第一項及び第二項第四号の承認は、その効力を失う。

改正箇所 1 / 1