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消費税法施行令(しょうひぜいほうしこうれい)

第一章 総則(第二十九条から第三十四条まで)

消費税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二十九条見出し改正

特定第一種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等

この条に改正5か所
第二十九条第一項(第一種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)改正

事業者が、特定第一種プラットフォーム事業者(法第十五条の二第一項に規定する特定第一種プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のデジタルプラットフォーム(同条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。第五項第一号及び次条において同じ。)に係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合には、当該事業を承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者(特定第一種プラットフォーム事業者を除く。次項において「合併法人等」という。)は、当該合併若しくは分割又は譲受けがあつた日に同条法第十五条の二第二項の規定による指定を受けたものとみなす。この場合においては、同項後段の規定は、適用しない。

第二十九条第二項(第一種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)改正

合併法人等についての法第十五条の二第三項本文、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第三項本文中「前項の規定により特定第一種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、そ同項の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項に規定する合併法人等に該当することとなつた者は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく」と、同条第四項中「第二項の規定により」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項の規定により第二項の規定による指定を受けたものとみなされる」と、「指定した」とあるのは「把握した」と、同条第五項中「前項の通知を受けた」とあるのは「前項の」とする。

第二十九条第三項(第一種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)改正

法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける国外事業者の法第三十条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定の適用については、法第三十条第二項第一号、第三十二条第一項第二号イ及び第四項第二号イ、第三十四条第一項並びに第三十五条中「課税資産の譲渡等に」とあるのは、「課税資産の譲渡等(第十五条の二第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供ものを含む。)に」とする。

第二十九条第四項(第一種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)

法第十五条の二第四項、第六項又は第十二項の規定による公表は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

第二十九条第五項(第一種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)

法第十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第二十九条第五項第一号(第一種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)改正

特定第一種プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称

第二十九条第五項第二号(第一種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)改正

特定第一種プラットフォーム事業者の氏名又は名称

第二十九条第五項第三号(第一種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)

法第十五条の二第二項の指定の効力が生ずる年月日

第三十条新設

第二種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等

この条に改正8か所
第三十条第一項(第二種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)改正

削除事業者が、第二種プラットフォーム事業者(法第十五条の三第一項に規定する第二種プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のデジタルプラットフォームに係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合には、当該事業を承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者(第二種プラットフォーム事業者を除く。次項において「合併法人等」という。)は、当該合併若しくは分割又は譲受けがあつた日に同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。この場合においては、同項後段の規定は、適用しない。

第三十条第二項(第二種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)新設

合併法人等についての法第十五条の三第三項本文、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第三項本文中「前項の規定により第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、同項の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに」とあるのは「消費税法施行令第三十条第一項に規定する合併法人等に該当することとなつた者は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく」と、同条第四項中「第二項の規定により」とあるのは「消費税法施行令第三十条第一項の規定により第二項の規定による指定を受けたものとみなされる」と、「指定した」とあるのは「把握した」と、同条第五項中「前項の通知を受けた」とあるのは「前項の」とする。

第三十条第三項(第二種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)新設

法第十五条の三第一項の規定の適用を受ける同項第一号の国外事業者及び同項第二号の事業者の法第三十条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定の適用については、法第三十条第二項第一号、第三十二条第一項第二号イ及び第四項第二号イ、第三十四条第一項並びに第三十五条中「課税資産の譲渡等に」とあるのは、「課税資産の譲渡等(第十五条の三第一項の規定の適用を受けるものを含む。)に」とする。

第三十条第四項(第二種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)新設

法第十五条の三第四項、第六項又は第十二項の規定による公表は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

第三十条第五項(第二種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)新設

法第十五条の三第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第三十条第五項第一号(第二種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)新設

第二種プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称

第三十条第五項第二号(第二種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)新設

第二種プラットフォーム事業者の氏名又は名称

第三十条第五項第三号(第二種プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)新設

法第十五条の三第二項の指定の効力が生ずる年月日

第三十一条

(延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第一項

法第十六条第二項本文の規定により同項の個人事業者が同条第一項に規定する延払条件付譲渡(以下第三十四条までにおいて「延払条件付譲渡」という。)に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなされる部分は、当該延払条件付譲渡に係る賦払金のうち当該課税期間中にその支払の期日が到来するものに係る部分(当該賦払金につき当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けている金額がある場合には当該金額に係る部分を除くものとし、当該課税期間の末日の翌日以後に支払の期日が到来する賦払金につき当該課税期間中に支払を受けた金額がある場合には当該金額に係る部分を含む。)とする。

第三十二条

(延納の許可が取り消された場合等の処理)
第一項

延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者(その相続人を含む。以下第三十四条までにおいて同じ。)が同項ただし書の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該延払条件付譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で同項ただし書に規定する延納の許可が取り消された日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。

第二項

延払条件付譲渡につき法第十六条第一項の規定の適用を受けている個人事業者が同項の規定の適用を受けることとした課税期間の翌課税期間以後のいずれかの課税期間において同項の規定の適用を受けないこととした場合(前項に規定する場合に該当する場合を除く。)には、その適用を受けないこととした課税期間の初日の前日以前に行つた延払条件付譲渡で同条第二項本文の規定の適用を受けていたもののうち、その適用を受けないこととした延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。

第三十三条

(納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理)
第一項

延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つた延払条件付譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行つたものとみなす。

一

当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者を除く。)が同項本文の規定の適用を受けることとなつた場合

二

当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者に限る。)が同項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合

第三十四条

(事業の廃止、死亡等の場合の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第一項

延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該個人事業者が行つた延払条件付譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。

一

当該個人事業者が死亡した場合において、当該延払条件付譲渡に係る事業を承継した相続人がないとき。

二

当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者を除く。)が死亡した場合において、当該延払条件付譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者であるとき。

三

当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者に限る。)が死亡した場合において、当該延払条件付譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定の適用を受けない個人事業者であるとき。

四

当該個人事業者が当該延払条件付譲渡に係る事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合

改正箇所 1 / 15