検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年4月1日から施行予定(17か月後)

いまの条文を読む →

消費税法施行令(しょうひぜいほうしこうれい)

令和八年三月三一日政令第九六号

消費税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第五条見出し新設

合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第五条第一項(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)新設

令和十年四月一日以後に開始する消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)に係る同法第十一条第四項に規定する基準期間における課税売上高又は同法第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の計算については、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十八条第二項の規定の例による。

改正箇所 1 / 1