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日は未確定

消費税法施行令(しょうひぜいほうしこうれい)

改正する法令

消費税法施行令の一部を改正する政令

改正後の全文(e-Gov)

第五号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日

同じ改正法令による改正

改正 5か所・附則 6か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第九条(有価証券に類するものの範囲等)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第九条第一項第一号

    金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限るものとし、電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する電子決済手段をいう。第四号及び第四項並びに以下第十一条までにおいて同じ。)に該当するものを除く。)並びに暗号資産(金融商品取引法第二条第四十九項に規定する暗号資産をいう。次条第三項第十一号において同じ。)

  • 改正第九条第四項

    法別表第二第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、電子決済手段、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。

第十条(利子を対価とする貸付金等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十条第三項第十一号

    法別表第二第二号に規定する有価証券(ゴルフ場利用株式等を除くものとし、その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)又は、登録国債若しくは暗号資産又は電子決済手段の貸付け

第四十八条(課税売上割合の計算方法)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十八条第二項第一号

    法別表第二第二号に規定する支払手段又は第九条第四項に規定する電子決済手段、暗号資産若しくは特別引出権の譲渡

  • 改正第四十八条第五項

    事業者が法別表第二第二号に規定する有価証券(第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等を除く。)並びに同条第一項第一号及び第三号に掲げる権利(以下この項において「有価証券等」という。)のの譲渡をした場合(当該譲渡が第二項第三号に掲げる現先取引債券等の譲渡又は第三項に規定する現先取引債券等の売戻しに該当する場合を除く。)又は、同条第一項第一号に掲げる暗号資産の譲渡をした場合又は同項第四号に掲げる金銭債権(資産の譲渡等を行つた者が当該資産の譲渡等の対価として取得したものを除く。以下この項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該これらの譲渡に係る第一項第一号に規定する資産の譲渡等の対価の額は、当該有価証券等又は金銭債権これらの譲渡の対価の額の百分の五に相当する金額とする。

附則(経過措置など)の改正 6か所

附則第三条(暗号資産の譲渡等に関する経過措置)

改正1・新設5
改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第三条第一項

    新令第九条第一項及び第四項並びに第十条第三項の規定並びに新令第四十八条第二項及び第五項(これらの規定を消費税法施行令第五十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、附則第一条第三号に定める日(以下この条において「暗号資産適用日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び暗号資産適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れに係る消費税について適用し、暗号資産適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び暗号資産適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る消費税については、なお従前の例による。

  • 新設附則第三条第二項

    前項の規定にかかわらず、暗号資産適用日前に国内において事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が行う調整対象固定資産(同法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の課税仕入れ又は調整対象固定資産に該当する同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物の同項第二号に規定する保税地域からの引取り(以下この項及び第五項において「調整対象固定資産の仕入れ等」という。)を行った場合(当該事業者(同法第三十三条第一項に規定する相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した同項に規定する相続人、合併により当該事業を承継した同項に規定する合併法人及び分割により当該事業を承継した同項に規定する分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る同法第三十三条第一項に規定する第三年度の課税期間の末日において当該調整対象固定資産を有している場合に限る。)における当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る同法第三十三条第一項に規定する第三年度の課税期間における通算課税売上割合及び同項に規定する仕入れ等の課税期間における同項に規定する課税売上割合の計算における新令第十条第三項の規定並びに新令第四十八条第二項及び第五項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

  • 新設附則第三条第四項

    事業者が、暗号資産適用日前に国内において行った新令第九条第一項第一号に規定する暗号資産又は電子決済手段(以下この条において「暗号資産等」という。)の貸付けに係る課税仕入れにつき、暗号資産適用日以後に消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。

  • 新設附則第三条第五項

    暗号資産等の貸付けを行う事業者が、国内における暗号資産等の貸付けに係る業務の用に供するため、暗号資産適用日前に国内において調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には、当該事業者(消費税法第三十四条第一項に規定する相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した同項に規定する相続人、合併により当該事業を承継した同項に規定する合併法人及び分割により当該事業を承継した同項に規定する分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を暗号資産適用日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産については、同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供しているものとみなして、同法第三十四条の規定を適用する。

  • 新設附則第三条第六項

    事業者が、暗号資産適用日前に国内において行った暗号資産等の貸付けにつき、消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。

  • 新設附則第三条第七項

    事業者が暗号資産適用日前に国内において行った暗号資産等の貸付けの対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)に係る売掛金その他の債権につき、同法第三十九条第一項に規定する事実が生じたため、当該暗号資産等の貸付けの同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった暗号資産等の貸付けに係る同項の規定による消費税額の控除及び同条第三項の規定による消費税額の加算については、なお従前の例による。