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目次
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民法
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第二編 物権
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第八章 先取特権
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第二節 先取特権の種類
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第二款 動産の先取特権
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第三百十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百十四条
賃借権
の譲渡又は
転貸
の場合には、
賃貸人
の
先取特権
は、譲受人又は
転借人
の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
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第三百十三条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
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第三百十五条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲
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