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第九条(中小企業庁長官の請求)
中小企業庁長官は、委託事業者について第五条の規定に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
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