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1 条

第三条(特許法等の一部改正に伴う経過措置)

次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

略

の規定による改正後の不正競争防止法第十条から第十二条までの規定

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