1 条
国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
外国人の出入国、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定、同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。
法律の施行期日について定める政令
恩赦に関する命令
法律の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は規則
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。