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目次
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戸籍法
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第二章 戸籍簿
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第八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八条
①
戸籍
は、正本と副本を設ける。
②
正本は、これを市役所又は町村役場に備え、副本は、管轄
法務局
若しくは地方法務局又はその支局がこれを保存する。
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第九条
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