japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
不当景品類及び不当表示防止法
/
第四章 協定又は規約
/
第三十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十七条
(協議)
内閣総理大臣
は、
前条第一項
及び
第四項
に規定する内閣府令を定めようとするときは、あらかじめ、
公正取引委員会
に協議しなければならない。
前へ
第三十六条 協定又は規約
次へ
第三十八条 権限の委任等
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。