1 条
The Emperor shall perform only such acts in matters of state as are provided for in this Constitution and he shall not have powers related to government.
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
The Emperor may delegate the performance of his acts in matters of state as may be provided by law.
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
天皇
日本国の象徴であり日本国民統合の象徴で、その地位は主権の存する国民の総意に基づきます(第一条)。国政に関する権能を持たず、憲法の定める国事に関する行為のみを行い(第四条第一項)、その行為には内閣の助言と承認が必要で、責任は内閣が負います(第三条)。
日本国憲法第1条・第3条・第4条・第6条・第7条、Wikipedia「天皇」を参考にAIが作成。