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会社法(かいしゃほう)

第三節 株式の譲渡等(第百二十七条から第百三十九条まで)

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第五十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三節 株式の譲渡等

第一款 株式の譲渡

第百二十七条

(株式の譲渡)
第一項

株主は、その有する株式を譲渡することができる。

第百二十八条

(株券発行会社の株式の譲渡)
第一項

株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。

第二項

株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。

第百二十九条

(自己株式の処分に関する特則)
第一項

株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。

第二項

前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。

第百三十条

(株式の譲渡の対抗要件)
第一項

株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

第二項

株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。

第百三十一条

(権利の推定等)
第一項

株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。

第二項

株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

第百三十二条

(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)
第一項

株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

一

株式を発行した場合

二

当該株式会社の株式を取得した場合

三

自己株式を処分した場合

第二項

株式会社は、株式の併合をした場合には、併合した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

第三項

株式会社は、株式の分割をした場合には、分割した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

第百三十三条

(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
第一項

株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

第二項

前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

第百三十四条

第一項

前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一

当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。

二

当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。

三

当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。

四

当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。

第百三十五条

(親会社株式の取得の禁止)
第一項

子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。

第二項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一

他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合

二

合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合

三

吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合

四

新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合

五

前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合

第三項

子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。

第二款 株式の譲渡に係る承認手続

第百三十六条

(株主からの承認の請求)
第一項

譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

第百三十七条

(株式取得者からの承認の請求)
第一項

譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

第二項

前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

第百三十八条

(譲渡等承認請求の方法)
第一項

次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。

一

第百三十六条の規定による請求 次に掲げる事項

イ

当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)

ロ

イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称

ハ

株式会社が第百三十六条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

二

前条第一項の規定による請求 次に掲げる事項

イ

当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)

ロ

イの株式取得者の氏名又は名称

ハ

株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

第百三十九条

(譲渡等の承認の決定等)
第一項

株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第二項

株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。