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会社法(かいしゃほう)

第一章 総則(第六百七十六条から第六百八十四条まで)

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第五十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四編 社債

第一章 総則

第六百七十六条

(募集社債に関する事項の決定)
第一項

会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この編において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

一

募集社債の総額

二

各募集社債の金額

三

募集社債の利率

四

募集社債の償還の方法及び期限

五

利息支払の方法及び期限

六

社債券を発行するときは、その旨

七

社債権者が第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

七の二

社債管理者を定めないこととするときは、その旨

八

社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

八の二

社債管理補助者を定めることとするときは、その旨

九

各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法

十

募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日

十一

一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日

十二

前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

第六百七十七条

(募集社債の申込み)
第一項

会社は、前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一

会社の商号

二

当該募集に係る前条各号に掲げる事項

三

前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

第二項

前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会社に交付しなければならない。

一

申込みをする者の氏名又は名称及び住所

二

引き受けようとする募集社債の金額及び金額ごとの数

三

会社が前条第九号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額

第三項

前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

第四項

第一項の規定は、会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。

第五項

会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。

第六項

会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

第七項

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

第六百七十八条

(募集社債の割当て)
第一項

会社は、申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、会社は、当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。

第二項

会社は、第六百七十六条第十号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

第六百七十九条

(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
第一項

前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

第六百八十条

(募集社債の社債権者)
第一項

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。

一

申込者 会社の割り当てた募集社債

二

前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債

第六百八十一条

(社債原簿)
第一項

会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

一

第六百七十六条第三号から第八号の二までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下この編において「種類」という。)

二

種類ごとの社債の総額及び各社債の金額

三

各社債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日

四

社債権者(無記名社債(無記名式の社債券が発行されている社債をいう。以下この編において同じ。)の社債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所

五

前号の社債権者が各社債を取得した日

六

社債券を発行したときは、社債券の番号、発行の日、社債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社債券の数

七

前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

第六百八十二条

(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)
第一項

社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)は、社債を発行した会社(以下この編において「社債発行会社」という。)に対し、当該社債権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された社債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該社債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

第二項

前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。

第三項

第一項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

第四項

前三項の規定は、当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

第六百八十三条

(社債原簿管理人)
第一項

会社は、社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、当該事務を行うことを委託することができる。

第六百八十四条

(社債原簿の備置き及び閲覧等)
第一項

社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

第二項

社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一

社債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二

社債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

第三項

社債発行会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

一

当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二

当該請求を行う者が社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

三

当該請求を行う者が、過去二年以内において、社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

第四項

社債発行会社が株式会社である場合には、当該社債発行会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該社債発行会社の社債原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

第五項

前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。