検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません施行日は未確定

いまの条文を読む →

会社法(かいしゃほう)

第九章 清算(第五百五十六条から第五百七十四条まで)

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第五十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第五百五十六条

(書面による議決権の行使)
第一項

債権者集会に出席しない協定債権者は、書面によって議決権を行使することができる。

第二項

書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。

第三項

前項の規定により書面によって議決権を行使した議決権者は、第五百五十四条第一項及び第五百六十七条第一項の規定の適用については、債権者集会に出席したものとみなす。

第五百五十七条

(電磁的方法による議決権の行使)
第一項

電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。

第二項

協定債権者が第五百四十九条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

第三項

第一項の規定により電磁的方法によって議決権を行使した議決権者は、第五百五十四条第一項及び第五百六十七条第一項の規定の適用については、債権者集会に出席したものとみなす。

第五百五十八条

(議決権の不統一行使)
第一項

協定債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。

第二項

招集者は、前項の協定債権者が他人のために協定債権を有する者でないときは、当該協定債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

第五百五十九条

(担保権を有する債権者等の出席等)
第一項

債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができる。この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。

一

第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者

二

一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権又は特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を有する債権者

第五百六十条

(延期又は続行の決議)
第一項

債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第五百四十八条(第四項を除く。)及び第五百四十九条の規定は、適用しない。

第五百六十一条

(議事録)
第一項

債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

第五百六十二条

(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)
第一項

特別清算開始の命令があった場合において、第四百九十二条第一項に規定する清算人が清算株式会社の財産の現況についての調査を終了して財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を作成したときは、清算株式会社は、遅滞なく、債権者集会を招集し、当該債権者集会に対して、清算株式会社の業務及び財産の状況の調査の結果並びに財産目録等の要旨を報告するとともに、清算の実行の方針及び見込みに関して意見を述べなければならない。ただし、債権者集会に対する報告及び意見の陳述以外の方法によりその報告すべき事項及び当該意見の内容を債権者に周知させることが適当であると認めるときは、この限りでない。

第九款 協定

第五百六十三条

(協定の申出)
第一項

清算株式会社は、債権者集会に対し、協定の申出をすることができる。

第五百六十四条

(協定の条項)
第一項

協定においては、協定債権者の権利(第五百二十二条第二項に規定する担保権を除く。)の全部又は一部の変更に関する条項を定めなければならない。

第二項

協定債権者の権利の全部又は一部を変更する条項においては、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準を定めなければならない。

第五百六十五条

(協定による権利の変更)
第一項

協定による権利の変更の内容は、協定債権者の間では平等でなければならない。ただし、不利益を受ける協定債権者の同意がある場合又は少額の協定債権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他協定債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。

第五百六十六条

(担保権を有する債権者等の参加)
第一項

清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。

一

第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者

二

一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者

第五百六十七条

(協定の可決の要件)
第一項

第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。

一

出席した議決権者の過半数の同意

二

議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意

第二項

第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。

第五百六十八条

(協定の認可の申立て)
第一項

協定が可決されたときは、清算株式会社は、遅滞なく、裁判所に対し、協定の認可の申立てをしなければならない。

第五百六十九条

(協定の認可又は不認可の決定)
第一項

前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。

第二項

裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。

一

特別清算の手続又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。

二

協定が遂行される見込みがないとき。

三

協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。

四

協定が債権者の一般の利益に反するとき。

第五百七十条

(協定の効力発生の時期)
第一項

協定は、認可の決定の確定により、その効力を生ずる。

第五百七十一条

(協定の効力範囲)
第一項

協定は、清算株式会社及びすべての協定債権者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。

第二項

協定は、第五百二十二条第二項に規定する債権者が有する同項に規定する担保権、協定債権者が清算株式会社の保証人その他清算株式会社と共に債務を負担する者に対して有する権利及び清算株式会社以外の者が協定債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。

第三項

協定の認可の決定が確定したときは、協定債権者の権利は、協定の定めに従い、変更される。

第四項

前項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての協定による権利の変更の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

第五百七十二条

(協定の内容の変更)
第一項

協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができる。この場合においては、第五百六十三条から前条までの規定を準用する。

第十款 特別清算の終了

第五百七十三条

(特別清算終結の決定)
第一項

裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。

一

特別清算が結了したとき。

二

特別清算の必要がなくなったとき。

第五百七十四条

(破産手続開始の決定)
第一項

裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合において、清算株式会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。

一

協定の見込みがないとき。

二

協定の実行の見込みがないとき。

三

特別清算によることが債権者の一般の利益に反するとき。

第二項

裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合において、清算株式会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる。

一

協定が否決されたとき。

二

協定の不認可の決定が確定したとき。

第三項

前二項の規定により破産手続開始の決定があった場合における破産法第七十一条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第七十二条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第百六十条(第一項第一号を除く。)、第百六十二条(第一項第二号を除く。)、第百六十三条第二項、第百六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六十六条並びに第百六十七条第二項(同法第百七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。

一

特別清算開始の申立ての前に特別清算開始の命令の確定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立てがある場合 当該破産手続開始の申立て

二

前号に掲げる場合以外の場合 特別清算開始の申立て

第四項

第一項又は第二項の規定により破産手続開始の決定があったときは、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権は、財団債権とする。