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8 条

までに改正(令和七年法律第三十九号)

罰金に相当する金額について仮納付の裁判の執行があつたときは、第三百四十五条の二(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の三、第四百九十四条の五(第三号を除く。)、第四百九十四条の六、第四百九十四条の八第一項、第四百九十四条の十二第一項及び第四百九十四条の十四において同じ。)の規定による決定及び第三百四十五条の三(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の二において同じ。)において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。

第一審と第二審とにおいて、仮納付の裁判があつた場合に、第一審の仮納付の裁判について既に執行があつたときは、その執行は、これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額の限度において、第二審の仮納付の裁判についての執行とみなす。

前項の場合において、第一審の仮納付の裁判の執行によつて得た金額が第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

仮納付の裁判の執行があつた後に、罰金、科料又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があつたものとみなす。

前項の場合において、仮納付の裁判の執行によつて得た金額が罰金、科料又は追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

罰金の裁判が確定した後における第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の三から第三百四十二条の七までの規定及び第三百四十五条の四(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。

第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の三及び第三百四十二条の四第二項第三百四十五条の二の規定第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の三及び第三百四十五条の四第一項その弁護人、その
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の四並びに第三百四十二条の五第一項及び第三項並びに第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項裁判所第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による決定をした裁判所
第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の五第二項及び第三百四十二条の六第二項第三百四十五条の二第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の六第二項第三百四十五条の三第四百九十四条の二において読み替えて適用する第三百四十五条の三(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項裁判所は第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による決定をした裁判所は
裁判所のその裁判所の
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第一項及び第三百四十五条の四第一項裁判所第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による決定をした裁判所
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第二項裁判所は第三百四十五条の二の規定による決定をした裁判所は
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第二項第二号裁判所当該許可をした裁判所
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第三項及び第三百四十五条の四第二項裁判所第三百四十五条の二の規定による決定をした裁判所
第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第四項裁判所は、検察官の請求により、又は職権で第三百四十五条の二の規定による決定をした裁判所は、検察官の請求により

罰金の裁判を告知した裁判所は、当該裁判が確定した者について、罰金を完納することができないおそれがあると認めるとき(その者が受けた第三百四十五条の二の規定による決定が効力を失つていないときを除く。)は、拘置状を発する場合を除き、検察官の請求により、決定で、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないことを命ずるものとする。

第三百四十二条の三から第三百四十二条の七まで(第三百四十二条の五第一項ただし書を除く。)の規定は前条の許可について、第三百四十五条の四の規定は前条の規定による決定について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三百四十二条の三、第三百四十二条の四第二項及び第三百四十二条の六第二項拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告第四百九十四条の三の規定による決定
第三百四十二条の五第二項当該判決の宣告
第三百四十二条の三及び第三百四十五条の四第一項その弁護人、その
第三百四十二条の四、第三百四十二条の五第一項及び第三項、第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項、第三百四十二条の七第一項及び第三項並びに第三百四十五条の四裁判所第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所
第三百四十二条の五第二項宣告された判決に係る刑名及び刑期告知された裁判に係る罰金の金額及び罰金を完納することができない場合における留置の期間
第三百四十二条の六第二項第三百四十二条の三第四百九十四条の四において読み替えて準用する第三百四十二条の三
第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項裁判所は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は
裁判所のその裁判所の
第三百四十二条の七第二項裁判所は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は
第三百四十二条の七第二項第二号裁判所当該許可をした裁判所
第三百四十二条の七第四項裁判所は、検察官の請求により、又は職権で第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、検察官の請求により

第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、罰金の裁判が確定した者で、次の各号のいずれかに該当するものについて、罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、当該裁判が確定した後三十日を経過するまでの間、その者を刑事施設に拘置することができる。

第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者であつて、裁判所の許可を受けないで本邦から出国し又は出国しようとしたもの

第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の許可を取り消された者

正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しなかつた者

前三号に掲げる者のほか、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者であつて、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるもの

前条の規定による拘置は、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し理由を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、することができない。ただし、その者が逃亡した場合は、この限りでない。