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7 条

第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。

までに改正、第三項へ(令和七年法律第三十九号)

第六十四条、第七十条(第一項ただし書を除く。)、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十四条第一項及び第三項、第七十条第二項、第七十二条第一項、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条被告人第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者
第六十四条第一項罪名、公訴事実の要旨罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間
勾留すべき拘置すべき
裁判長又は受命裁判官裁判長
第六十四条第二項被告人の第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の
被告人をその者を
第七十三条第三項公訴事実の要旨罰金が完納されていない旨

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を拘置したときは、その法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうちその決定を受けた者の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

第六十九条、第八十二条から第八十七条まで、第九十二条第二項及び第九十五条の規定並びに第九十六条第一項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)、第九十八条及び第九十八条の二の規定(これらの規定のうち勾留の執行停止に関する部分に限る。)は、第四百九十四条の五の規定による拘置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十九条第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条第四百九十四条の五から第四百九十四条の七まで及び第四百九十四条の十二第一項
第八十二条第一項及び第二項、第八十七条第一項並びに第九十五条第五項被告人者
第八十二条第一項、第八十七条第一項、第九十五条第一項、第四項及び第五項並びに第九十六条第一項裁判所第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所
第八十二条第二項及び第八十七条第一項弁護人、法定代理人法定代理人
第八十三条第三項被告人及びその弁護人拘置されている者
第八十三条第三項ただし書被告人のその者の
被告人がその者が
被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときその者に異議がないとき
第八十四条第二項被告人及び弁護人並びにこれらの拘置されている者及びその
第九十二条第二項も、前項と同様であるは、検察官の意見を聴かなければならない
第九十五条第一項被告人を者を
被告人の拘置されている者の
第九十五条第六項被告人拘置の執行停止をされる者
第九十六条第一項第二号及び第六号被告人拘置の執行停止をされている者
第九十八条第一項及び第二項被告人拘置の執行停止を取り消された者又は拘置の執行停止の期間が満了した者
第九十八条の二被告人が拘置の執行停止を取り消された者が
被告人にその者に

期間を指定されて拘置の執行停止をされた者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて拘置の執行停止をされた者が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

前項の者が、第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。

拘置の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、第四百九十四条の六に規定する手続のため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、当該第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

前項の規定による決定をした裁判所は、当該決定を受けた者が、正当な理由がなく、これに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その者を同項の規定により指定した場所に勾引することができる。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条の規定(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、前項の規定による勾引について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十九条、第六十二条、第六十四条第一項及び第三項、第六十七条第一項及び第三項、第七十二条第一項、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条被告人第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者
第五十九条裁判所指定した場所
第五十九条ただし書勾留状拘置状
第六十四条第一項罪名、公訴事実の要旨罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間
裁判長又は受命裁判官裁判長
第六十四条第二項被告人の第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の
被告人をその者を
第六十六条第一項裁判所は第四百九十四条の十二第一項の規定による決定をした裁判所は
被告人の現在地第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の現在地
被告人の勾引その者の勾引
第六十七条第二項被告人が人違第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者が人違
被告人が指定されたその者が指定された
第六十九条第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条第五十九条、第六十二条、第六十六条及び第四百九十四条の十二第二項
第七十三条第三項公訴事実の要旨罰金が完納されていない旨

拘置の日数は、その一日を、刑法第十八条第六項に規定する留置一日の割合に相当する金額に換算し、全部本刑に算入する。