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2027年3月31日までに(日付はで定める)

刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

改正する法令

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 303か所・新設 186か所・削除 2か所・附則 10か所・番号の変更 14か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四百六十三条

改正2・新設1・番号の変更1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第四百六十三条第二項

    検察官が、第四百六十一条の二に定める手続をせず、又は第四百六十二条第二項に違反して略式命令を請求したときも、前項と同様であとする。

  • 新設第四百六十三条第五項

    前項の規定は、公訴の提起を第五十四条の二第一項の方法によりした場合には、適用しない。

  • 改正第四百六十三条第六項

    第一項及び第二項の場合には、第二百七十一条及び第二百七十一条の二の規定の適用があるものとする。この場合において、第二百七十一条第一項中「公訴の提起」と第一号中「された」とあるのは「され、第四百六十三条第三項の規定による通知をした」と、同項第二号中「された」とあるのは「され、第四百六十三条第四項の規定による起訴状の謄本の提出があつた」と、同条第二項中「公訴の提起が」とあるのは「第四百六十三条第三項の規定による通知が」と、第二百七十一条の二第二項中「公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状ととも共に」とあるのは「第四百六十三条第三項の規定による通知を受けた後速やかに、裁判所に対し」とする。

  • 第四百六十三条第七項文言は変わらず、番号だけが変わります。

第四百六十八条

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第四百六十八条第五項

    前項の規定による求めは、第二百七十一条の二第一項の規定による求めとみなして、同条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状ととも共に」とあるのは、「速やかに、裁判所に対し」とする。

  • 改正第四百六十八条第六項

    第四百六十三条第六項第七項の規定は、前項において読み替えて適用する第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出について準用する。

第四百七十二条

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第四百七十二条第一項

    裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但ただし、第七十条第一項但ただし書の場合、第百八条第一項但ただし書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。

  • 改正第四百七十二条第二項

    上訴の裁判又は上訴の取下げにより下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但ただし、訴訟記録が下級の裁判所又はその裁判所に対応する検察庁に在おいて保管されているときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。

第四百七十三条

改正1・新設2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第四百七十三条第一項

    裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本又は電磁的記録によりこれをし、当該書面又は電磁的記録に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを添えなければならない。但ただし、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これ第一号に掲げる場合にあつては裁判書の原本又は同号に定める謄本若しくは抄本に認印して、第二号に掲げる場合にあつては同号に定める書面又は電磁的記録に認印し、又は法務省令(前条第一項ただし書の場合にあつては、裁判所の規則)で定める認印に代わる措置をとつて、その指揮をすることができる。

  • 新設第四百七十三条第一項第一号

    裁判書が書面である場合又は裁判が書面である調書に記載されている場合 当該裁判書又は当該調書の謄本又は抄本

  • 新設第四百七十三条第一項第二号

    裁判書が電磁的記録である場合又は裁判が電磁的記録である調書に記録されている場合 当該裁判書、当該調書若しくはこれらを印刷した書面又は当該裁判書若しくは当該調書に記録されている事項の一部を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であつてその内容が当該事項と同一であることの証明がされたもの

第四百七十八条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四百七十八条第一項

    死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者ととも共に、これに署名押印し、又は法務省令で定める署名押印に代わる措置をとらなければならない。

第四百八十四条

改正後の条文の中で読む
  • 新設第四百八十四条第二項

    収容状は、書面によるほか、法務省令で定めるところにより、電磁的記録によることができる。

第四百八十四条の二

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  • 改正第四百八十四条の二第一項

    前条第一項前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

第四百八十七条

改正1・新設3
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  • 改正第四百八十七条第一項

    収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印又は記録しなければならない。

  • 新設第四百八十七条第二項

    収容状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、検察官又は司法警察員が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第四百八十七条第二項第一号

    収容状が書面による場合 記名押印すること。

  • 新設第四百八十七条第二項第二号

    収容状が電磁的記録による場合 法務省令で定める記名押印に代わる措置(収容状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて検察官又は司法警察員の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

第四百八十九条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四百八十九条第一項

    収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。この場合において、第七十三条第一項第二号中「裁判所の規則の」とあるのは、「法務省令で」と読み替えるものとする。

第四百九十二条の二

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  • 改正第四百九十二条の二第一項

    罰金に相当する金額について仮納付の裁判の執行があつたときは、第三百四十五条の二(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の三、第四百九十四条の五(第三号を除く。)、第四百九十四条の六第一項、第四百九十四条の八第一項、第四百九十四条の十二第一項及び第四百九十四条の十四において同じ。)の規定による決定及び第三百四十五条の三(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の二において同じ。)において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。

第四百九十四条の六

改正後の条文の中で読む
  • 新設第四百九十四条の六第二項

    裁判所は、前項の規定により刑事施設にいる同項に規定する者に対し理由を告げこれに関する陳述を聴く場合において、裁判所にその者を在席させて当該手続をすることが困難な事情があるときは、刑事施設にその者を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、当該手続をすることができる。この場合においては、その者に対し、あらかじめ、裁判所が当該手続をする旨を告げなければならない。

第四百九十四条の七

改正1・新設1
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  • 新設第四百九十四条の七第二項

    拘置状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  • 改正第四百九十四条の七第三項

    第六十四条、第七十条(第一項ただし書を除く。)、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

    第六十四条第一項及び第三項第四項、第七十条第二項、第七十二条第一項、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条被告人第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者
    第六十四条第一項罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間、拘置すべき
    第六十四条第一項勾留すべき拘置すべき
    第六十四条第一項第二号及び第二項並びに第七十三条第二項第二号裁判長又は受命裁判官裁判長
    第六十四条第二項第六十四条第三項被告人の第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の
    被告人をその者を
    第七十三条第三項第一項各号又は前項各号第四百九十四条の七第三項において読み替えて準用する第二項各号
    前二項第四百九十四条の七第三項において読み替えて準用する第二項
    第七十三条第三項公訴事実の要旨罰金が完納されていない旨

第四百九十四条の八

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  • 改正第四百九十四条の八第二項

    第六十九条、第八十二条から第八十七条まで、第九十二条第二項及び第九十五条の規定並びに第九十六条第一項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)、第九十八条及び第九十八条の二の規定(これらの規定のうち勾留の執行停止に関する部分に限る。)は、第四百九十四条の五の規定による拘置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

    第六十九条第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条第四百九十四条の五から第四百九十四条の七まで及び第四百九十四条の十二第一項
    (この改正で変わらない12行は省略しています)
    第九十六条第一項第二号及び第六号被告人拘置の執行停止をされている者
    第九十八条第一項第一号第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)第四百九十四条の七第三項において読み替えて準用する第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)
    裁判長又は受命裁判官裁判長
    第九十八条第一項及び第二項被告人拘置の執行停止を取り消された者又は拘置の執行停止の期間が満了した者
    第九十八条の二被告人が拘置の執行停止を取り消された者が
    被告人にその者に

第四百九十四条の十二

改正2
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  • 改正第四百九十四条の十二第一項

    第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、第四百九十四条の六第一項に規定する手続のため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、当該第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

  • 改正第四百九十四条の十二第三項

    第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条の規定(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、前項の規定による勾引について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

    第五十九条、第六十二条第一項、第六十四条第一項及び第三項第四項、第六十七条第一項及び第三項、第七十二条第一項、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条被告人第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者
    第五十九条裁判所指定した場所
    第五十九条ただし書勾留状拘置状
    第六十四条第一項罪名、公訴事実の要旨罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間
    第六十四条第一項第二号及び第二項並びに第七十三条第一項第二号裁判長又は受命裁判官裁判長
    第六十四条第二項第六十四条第三項被告人の第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の
    被告人をその者を
    第六十六条第一項裁判所は第四百九十四条の十二第一項の規定による決定をした裁判所は
    被告人の現在地第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の現在地
    被告人の勾引その者の勾引
    第六十七条第二項被告人が人違第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者が人違
    被告人が指定されたその者が指定された
    第六十九条第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条第五十九条、第六十二条、第六十六条及び第四百九十四条の十二第二項
    第七十三条第三項第一項各号又は前項各号第四百九十四条の十二第三項において読み替えて準用する第一項各号
    前二項第四百九十四条の十二第三項において読み替えて準用する第一項
    第七十三条第三項公訴事実の要旨罰金が完納されていない旨

第五百九条

新設1・番号の変更2
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  • 新設第五百九条第四項

    第一項の令状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  • 第五百九条第五項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 第五百九条第六項文言は変わらず、番号だけが変わります。

第五百十条

改正3・新設5
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  • 改正第五百十条第一項

    前条第一項の令状には、裁判の執行を受ける者の氏名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印又は記録しなければならない。

  • 新設第五百十条第一項第一号

    当該令状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず令状を返還しなければならない旨

  • 新設第五百十条第一項第二号

    当該令状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず検察官(第五百十六条の規定により検察事務官に処分をさせる場合にあつては、検察官及び検察事務官)の使用に係る電子計算機から令状を消去することその他の裁判所の規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を裁判官に提出しなければならない旨

  • 改正第五百十条第二項

    前条第二項の場合には、同条第一項の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載し、又は記録しなければならない。

  • 新設第五百十条第三項

    前条第一項の令状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、裁判官が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第五百十条第三項第一号

    当該令状が書面による場合 記名押印すること。

  • 新設第五百十条第三項第二号

    当該令状が電磁的記録による場合 裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(当該令状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  • 改正第五百十条第四項

    第六十四条第二項第三項の規定は、前条第一項の令状について準用する。この場合において、第六十四条第二項第三項中「被告人の」とあるのは「裁判の執行を受ける者の」と、「被告人を」とあるのは「その者を」と読み替えるものとする。

第五百十一条

改正1・新設1
改正後の条文の中で読む
  • 新設第五百十一条第三項

    第一項の令状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  • 改正第五百十一条第四項

    前条の規定は、第一項の令状について準用する。この場合において、同条第一項第二号及び第三項中「裁判官」とあるのは「裁判長又は裁判官」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「次条第二項」と読み替えるものとする。

第五百十三条

改正4
改正後の条文の中で読む
  • 改正第五百十三条第一項

    第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項及び第三項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第二百二十二条第六項の規定は、検察官が第五百九条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条第一項及び第二百二十二条第八項から第十二項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百十条第一項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで及び第二百二十二条第四項から第七項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料、裁判の執行を受ける者の資産に関する資料、裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判の執行を受ける者の財産を管理するために使用されている物又は第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により金銭の支払を目的とする債権についての強制執行の目的となる物若しくはそれ以外の物であつて当該強制執行の手続において執行官による取上げの対象となるべきもの」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書及び第百三十七条第一項中「被告人」とあり、並びに第二百二十二条第六項中「被疑者」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第百十条第一項第二号及び第二項第二号中「第百七条第三項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第五百十条第三項(第二号に係る部分に限る。)」と、「裁判長」とあるのは「裁判官」と、第百二十条第三項中「前二項」とあるのは「第五百十三条第一項において準用する第一項」と、第二百二十二条第七項中「第一項」とあるのは「第五百十三条第一項において読み替えて準用する第百三十七条第一項」と、同条第八項、第十一項及び第十二項中「第一項に」とあるのは「第五百十三条第一項に」と、同条第九項中「第二百十八条第五項」とあるのは「第五百九条第三項」と、同条第十項及び第十二項中「第二百十八条第一項」とあるのは「第五百九条第一項」と読み替えるものとする。

  • 改正第五百十三条第六項

    第百五条の二、第百十条第一項、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項、第百二十三条の二第一項並びに第二百二十二条第八項から第十二項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について準用する。この場合において、第百五条の二において読み替えて準用する第百五条ただし書中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百十条第一項第二号中「第百七条第三項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第五百十条第三項(第二号に係る部分に限る。)」と、「裁判長」とあるのは「裁判官」と、第百二十条第三項中「前二項」とあるのは「第五百十三条第六項において準用する第二項」と、第百二十三条の二第一項中「被告事件」とあるのは「裁判の執行」と、第二百二十二条第八項、第十一項及び第十二項中「第一項に」とあるのは「第五百十三条第六項に」と、同条第九項中「第二百十八条第五項」とあるのは「第五百九条第三項」と、同条第十項及び第十二項中「第二百十八条第一項」とあるのは「第五百九条第一項」と読み替えるものとする。

  • 改正第五百十三条第七項

    第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項及び第三項、第百二十一条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十五条の規定は、裁判所又は裁判官が前三条の規定によつてする押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)又は捜索について、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条第一項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十八条、第百二十五条第一項から第三項まで及び第四項本文、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで並びに第二百二十二条第四項及び第五項の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料又は裁判の執行の対象となるものを管理するために使用されている物」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書、第百八条第一項ただし書、第百十三条第三項及び第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第百十条第一項第二号及び第二項第二号中「第百七条第三項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第五百十一条第四項において読み替えて準用する第五百十条第三項(第二号に係る部分に限る。)」と、「裁判長」とあるのは「裁判長又は裁判官」と、第百二十条第三項中「前二項」とあるのは「第五百十三条第七項において準用する第一項」と、第百二十五条第四項ただし書中「裁判所」とあるのは「裁判所又は第五百十三条第七項において準用する第一項の規定による嘱託をした裁判官」と、第二百二十二条第四項中「検察官、検察事務官又は司法警察職員」とあるのは「検証状を執行する者」と読み替えるものとする。

  • 改正第五百十三条第十項

    第百五条の二、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項、第百二十三条の二第一項並びに第百二十五条第一項から第三項まで及び第四項本文の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の二の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について準用する。この場合において、第百五条の二において読み替えて準用する第百五条ただし書中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百二十条第三項中「前二項」とあるのは「第五百十三条第十項において準用する第二項」と、第百二十三条の二第一項中「被告事件」とあるのは「裁判の執行」と読み替えるものとする。

第五百十五条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五百十五条第四項

    第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十条及び第百六十八条第二項から第四項第六項までの規定は、第一項の許可及び前項の許可状について準用する。この場合において、第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百六十八条第二項第四項中「被告人の氏名、罪名」とあるのは「裁判の執行を受ける者の氏名」と読み替えるものとする。

第五百十七条

改正後の条文の中で読む
  • 新設第五百十七条第一項

    この法律における主務省令は、法務省令、国家公安委員会規則、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省令及び防衛省令とする。

附則(経過措置など)の改正 10か所

附則第三条(公判調書等に関する経過措置)

改正1・新設2
改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第三条第一項

    この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に公訴の提起があった事件(以下「施行前刑事事件」という。)又は最高裁判所の定める刑事事件(以下「特定刑事事件」という。)であって施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「特定日」という。)前に公訴の提起があったもの(以下「特定日前刑事事件」という。)に係る公判調書、公判前整理手続調書及び期日間整理手続調書(以下この条において「公判調書等」という。)については、なお従前の例による。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における公判調書等については、この限りでない。

  • 新設附則第三条第二項

    前項ただし書の場合において、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件について第二条の規定による改正前の刑事訴訟法(附則第六条第二項において「第二条改正前刑事訴訟法」という。)の規定(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により整理された公判調書等(以下この項において単に「整理された公判調書等」という。)は裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル(以下この条において単に「ファイル」という。)に記録された公判調書等とみなし、整理された公判調書等に記載された訴訟手続はファイルに記録された公判調書等に記録された訴訟手続とみなす。

  • 新設附則第三条第三項

    前項の規定によりファイルに記録された公判調書等とみなされるものについては、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「第二条改正後刑事訴訟法」という。)第四十条の二第一項、第百八十条の二第一項及び第二項並びに第二百七十条第二項の規定は、適用しない。

附則第四条(送達報告書の提出に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四条第一項

    施行前刑事事件又は特定刑事事件(特定日以後においては、特定日前刑事事件に限る。以下同じ。)における民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項の書面(以下「送達報告書」という。)の提出については、第二条改正後刑事訴訟法第五十四条において準用する民事訴訟法第百条第二項の規定は、適用しない。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における送達報告書の提出については、この限りでない。

附則第五条(裁判所等に対する申述等に関する経過措置)

改正1・新設2
改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第五条第一項

    申立て、請求その他の裁判所若しくは裁判長又は裁判官に対してする申述(以下この項において「申立て等」という。)であって、施行前刑事事件又は特定刑事事件に係るものについては、第二条改正後刑事訴訟法第五十四条の二から第五十四条の四まで(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における施行日以後(施行日後に併せて審判することとなった場合にあっては、それ以後)の申立て等については、この限りでない。

  • 新設附則第五条第二項

    施行日から特定日の前日までの間における告訴及び告発並びにこれらの取消し並びに自首並びに刑事訴訟法第二百六十二条第一項の規定による請求であって、主務省令で定める刑事事件に係るものについては、なお従前の例による。

  • 新設附則第五条第三項

    前項の主務省令は、法務省令、国家公安委員会規則、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省令、防衛省令及び財務省令とする。

附則第六条(証人尋問等の記録に関する経過措置)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第六条第一項

    施行前刑事事件、特定刑事事件又は外国の刑事事件(特定日以後においては、特定日前に国際捜査共助等に関する法律第十条の規定による証人尋問の請求があったものに限る。)に係る証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人の尋問及び供述並びにその状況の記録(録音及び録画を同時に行う方法によるものに限る。以下「証人尋問等の記録」という。)については、なお従前の例による。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における証人尋問等の記録については、この限りでない。

  • 新設附則第六条第二項

    第二条改正前刑事訴訟法(他の法律において準用する場合を含む。)の規定又は第二十八条の規定による改正前の裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の規定による証人尋問等の記録に係る記録媒体の謄写及び当該記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、なお従前の例による。

附則第七条(証拠調べを終わった証拠書類及び証拠物に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第七条第一項

    施行前刑事事件又は特定日前刑事事件に係る証拠書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下この条において同じ。)及び証拠物(電磁的記録であるものを含む。以下この条において同じ。)については、第二条改正後刑事訴訟法第三百十条の二の規定は、適用しない。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における施行日以後(施行日後に併せて審判することとなった場合にあっては、それ以後)に証拠調べを終わった証拠書類及び証拠物については、この限りでない。