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判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
前項の場合には、判決の言渡しは、電子判決書に基づかないですることができる。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。
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判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
前項の場合には、判決の言渡しは、電子判決書に基づかないですることができる。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。