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第三百四十九条(決定又は命令に対する再審)

即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。

第三百三十八条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。

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