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第三百五十条(手形訴訟の要件)

手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。

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