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第三百四十八条(本案の審理及び裁判)

裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。

裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。

裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。

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