検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三百二十一条(原判決の確定した事実の拘束)

原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。

第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。

章の中で読む