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目次
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民事訴訟法
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第三編 上訴
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第二章 上告
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第三百二十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百二十二条
(職権調査事項についての適用除外)
前二条
の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
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第三百二十一条 原判決の確定した事実の拘束
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第三百二十三条 仮執行の宣言
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